○町有自動車等の運行管理及び自家用自動車の公務利用に関する規程

昭和52年12月24日

訓令第11号

第1章 通則

(目的)

第1条 この規程は,町が所有(使用の権限を有するものを含む。)する自動車等の運行管理及び自家用自動車の公務利用に関して必要な事項を定め,もつて公務の能率的遂行と公用自動車等の良好な管理保全及び交通事故の防止等をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用自動車

職員が保有し,又は常時使用している自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に定めるもの)(以下「自家用車」という。)をいう。

(2) 運転免許

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第1項に定める免許(仮免許を除く。)をいう。

(3) 任意保険

自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)第2条第1項に定めるもの)の運行によつて人の生命若しくは身体又は財産が害された場合における損害賠償を保障することを内容とした保険又は共済で,自賠法第5条及び第54条の2に規定する責任保険及び責任共済以外のものをいう。

第2章 公用自動車

(公用車の適用)

第3条 この規程に基づいて運行管理する公用自動車(以下「公用車」という。)は,別表第1のとおりとする。

(公用車の配置)

第4条 公用車は,別表第2に定めるところにより,課,室,委員会等(以下「配置課等」という。)に配置する。

(所有,登録,検査等)

第5条 公用車の購入,登録,売却,廃車等の公用車の所有に関する基本的な事項は,総務課長,検査,修理等の整備に関する事項は別表第2で定める配置課等の長が所掌するものとする。

(公用車の管理等)

第6条 配置課等の長は,安全運転管理者と連絡を密にし,当該公用車の良好な運行管理,運転者の指導等に万全を期さなければならない。

(公用車の運行)

第7条 公用車は,その運行を命ずる権限を有する者の許可がなければこれを運行してはならない。

2 配置課等の長は,当該課の中から運行管理員を定め,鍵の保管その他運行に関する事務を行わせるものとする。

3 配置課等の長及び運行管理員は,公用車を次の各号の一に該当する者には運転させてはならない。

(1) 運転免許を所持しない者及び運転免許の効力が停止されている者

(2) 運転しようとする者が道交法第92条第1項の規定によつて与えられる運転免許を携帯していない場合

(使用の申請)

第8条 別表第2中整理番号No.2からNo.8まで,No.13・No.14・No.17・No.23からNo.29まで及びNo.31の公用車を使用する者は,あらかじめ,自動車運行計画表兼使用伺表(第1号様式)に記載して申請しなければならない。

2 前項の自動車運行計画表兼使用伺表は,配置課等に備え付けておくものとする。

3 第1項に掲げる以外の公用車の使用については,配置課等の長の定めるところによる。

4 配置課等の長は,整備管理者が故障又は整備不良として使用を規制した公用車については,その使用を承認してはならない。

(運行の調整)

第9条 配置課等の長は,自己に配置された以外の自動車を必要とするときは,職員等の旅費の支給に関する規則(昭和40年規則第8号)第5条の規定による増車使用申請書により総務課長と協議するものとする。

2 総務課長は,前項の申請があつたとき又は特別な事情があるときは,必要な調整をしなければならない。

3 前項の調整には,前条第1項の公用車のうちからあてるものとし,なお,かつ,不足するときは他の公用車又は職員が保有する自家用車を借用するなとしてあてるものとする。

(使用票の提出)

第10条 前条第3項の公用車を使用した者は,使用後すみやかに公用車使用票(第3号様式)を作成し,運行管理員に提出しなければならない。

2 前項以外の公用車を使用した者は,使用後すみやかに配置課等の長の長の定める公用車使用票又は運転日誌を作成し運行管理員に提出しなければならない。

第3章 削除

第11条及び第12条 削除

第4章 準公用自動車

(自家用車の借用)

第13条 配置課等の長は,第9条第2項の規定に基づく調整後でも公用車がなく,かつ,次の各号の一に該当するときは,職員が保有する自家用車を借用し,これを公用車(以下「準公用車」という。)として使用することができる。

(1) 緊急な事務が発生し,自動車を使用しなければその処理が困難であるとき。

(2) 準公用車を使用する経費が,他の方法による場合の経費より低額であるとき。

(実費弁償)

第14条 準公用車を使用したときは,その保有者に別に定める実費を支払う。

(旅費等の取扱い)

第15条 準公用車を使用したときの旅費その他の取扱いは,公用車と同じとする。

(使用の手続き)

第16条 準公用車を使用しようとするときは,配置課等の長は,第9条第1項に規定する増車使用申請書で準公用車の使用が認められたのちその申請書に保有者の承諾書を徴し,総務課長に提出しなければならない。

(使用の不承認)

第17条 準公用車の使用が次の各号の一に該当する場合は,これを承認しない。

(1) 第7条第3項各号の一に該当する場合

(2) その自家用車が臨時職員の保有する場合

(3) その自家用車に関し,任意保険を契約していない場合

第5章 自家用車の許可による使用

(許可による公務利用)

第18条 配置課等の長は,公用車がなく,かつ,準公用車の使用が認められない場合でも,公務遂行上必要があると認めるときは,総務課長と協議し,自家用車を公務のために使用させることができる。

(使用の許可手続き)

第19条 配置課等の長は,自家用車を公務のために使用させるときは,第9条第1項に規定する増車使用申請書で使用が認められたのちその申請書に当該職員の承諾書を徴し,総務課長に提出しなければならない。

(使用の不許可)

第20条 配置課等の長は,使用者が次の各号の一に該当する場合は,これを許可してはならない。

(1) 第17条各号の一に該当する場合

(2) 使用の目的,区域,時間,距離,運行に供される自動車,その他の状況から,自家用車を使用することが不適当と認められる場合

第6章 安全運転管理

(運転者等の義務)

第21条 公用車,準公用車及び自家用車を運転する者は,人命の尊重を旨とし,常に交通法規を厳守するとともに,いかなる事態にあつても交通の安全を他に優先して考え,安全な運転の確保に努めなければならない。

2 前項の自動車に乗車する職員は,運転者又は使用者に前項の規定に違反するような行為をさせてはならない。

(安全運転管理者の選任)

第22条 道交法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者は,職員のうちから同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の5に規定する要件を備える者を町長が選任するものとする。

(補助者)

第23条 安全運転管理者の業務を補佐させるため,安全運転管理者のもとに補助者をおく。

2 補助者には,配置課等の長をもつてあてる。

(統轄責任者)

第24条 安全運転管理者の業務については,副町長が統轄する。ただし,重要な事項については,あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(安全運転管理者の任務)

第25条 安全運転管理者は,統轄責任者の指示を受け,安全な運転に必要な運行管理及び労務管理,運転者の教育,監督等の業務を行うものとする。

2 安全運転管理者及び補助者は,運転にあたる職員の管理,公用車の管理,自家用車の借用又は公務利用について統轄責任者に意見を述べることができる。

(整備管理者との関係)

第26条 安全運転管理者及び補助者は,当該所属に係る公用車の点検整備については,常に整備管理者と密接に連携し,その良好な保全に努めるようにしなければならない。

2 安全運転管理者及び補助者は,車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する整備管理者の権限に属する業務については,整備管理者に協力するとともに,その指示に従うものとする。

(運行計画)

第27条 安全運転管理者及び補助者は,公用車の運行の合理化に努めるとともに,運行の目的,要急度,距離,時間,運転しようとする者の運転経験,技能,健康状態,疲労度等を勘案し,安全で効率的な運行をはからなければならない。

(交替運転者)

第28条 安全運転管理者及び補助者は,公用車を運転しようとする者の1日の走行予定距離が長距離に及び,かつ,運転時間が長時間に及ぶと認められるときは,あらかじめ交替運転者を配置するように努めなければならない。

(整備管理者の選任)

第29条 車両法第50条第1項に規定する整備管理者は,職員のうちから同法第51条第1項に規定する資格を有する者を町長が選任するものとする。

(整備管理者の任務)

第30条 整備管理者は,公用車の整備状況を常には握し,性能の保持に努めるものとする。

2 整備管理者は,故障又は整備不良の公用車があるときは,すみやかに安全運転管理者及び当該公用車の属する補助者に連絡し,その使用を規制しなければならない。

(仕業点検)

第31条 公用車を運転しようとする者又は運転した者は,車両法第47条に規定する仕業点検(終業点検を含む。)次の各号に掲げるところにより実施しなければならない。

(1) (終)業点検表(第4号様式)に基づく点検を確実に行い,その結果を記録すること。

(2) 運転終了後,公用車の清掃をすること。

2 前項の結果は,仕(終)業点検表により運行管理員に報告しなければならない。

3 運行管理員は,前項の報告で故障又は整備不良の公用車の報告を受けたときは,すみやかに整備管理者に連絡しなければならない。

(応急用具等)

第32条 安全運転管理者及び補助者は,公用車を運転しようとする者に次の各号に掲げる応急用具等を備え付けているかどうかを点検させ,その状況を確認させるとともに,その使用方法を習熟させるため,随時必要な実技訓練を行わなければならない。

(1) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第43条の2及び第47条に規定する非常信号用具及び消火器。ただし,消火器については別表第1中整理番号No.7,No.8及びNo.35からNo.39までの公用車とする。

(2) 応急修理用具及び応急用具

(講習)

第33条 安全運転管理者は,運転免許を所持する職員に対し,運転に関する知識及び技能,その他安全な運転を確保するために必要な事項について,適宜効果的な講習会を実施しなければならない。

2 統轄責任者は,道交法第74条の2第1項第4号に規定する安全運転管理者講習会に,安全運転管理者を受講させなければならない。

3 運転免許の更新を受けようとする職員に対しては,道交法第108条の2第1項第4号に規定する更新時講習を受講することができるよう当該職員の申請に応じ職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第45号)第2条第1項第3号の措置を講ずるものとする。

(事故等の報告)

第34条 公用車,準公用車及び自家用車(以下この条において「公用車等」という。)の運転者が,その運転中次の各号の一に該当した場合は,配置課等の長に対し直ちに報告するとともに,第1号から第3号までに該当した場合は,すみやかに事故報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

(1) 他人を死傷させた場合又は他人の自動車等,財産等に損害を与えた場合

(2) 他人の運転する自動車等から身体又は公用車等に被害を受けた場合

(3) 運転を誤り,自己若しくは同乗者の身体又は公用車等に損傷があつた場合

(4) 公用車等が故障した場合

(5) 道交法に違反し,警察官の指示を受けた場合

2 前項第1号から第3号までに該当した場合で,身体に著しい障害を受け,事故報告書の提出が困難なときは,配置課等の長が指名する者に提出させるものとする。

3 配置課等の長は,第1項の規定による報告を受けたときは,直ちに安全運転管理者へ連絡し,指示を受けるものとする。

第7章 補則

(届出等)

第35条 職員は,自己に関し次の各号の一に該当することとなつたときは,当該各号に掲げる事項をすみやかに町長に届出又はそれらに関する書類を提示し,若しくはその写を提出しなければならない。

(1) 自動車を取得(その使用者が職員でない場合は除く。)し,又は使用の権限を有したとき その登録番号,車両法第7条第1項各号に掲げる事項及び取得し,又は使用の権限を有した年月日

(2) 前号の自動車を処分(所有又は使用の権限が消滅した場合をいう。)したとき 処分した年月日及び自動車の登録番号

(3) 運転免許を取得し,更新し,取り消され,停止され,又は失効したとき 取得し,更新し,取り消され,停止され,又は失効した年月日及びその運転免許の種類

(4) 任意保険(全国生活共同組合が保険者であるものを除く。)を契約し,更新し,変更し,又は解約したとき 契約し,更新し,変更し,又は解約した年月日及びその保険の名称,保険者,保険契約者,保険金額,保険期間その他参考となる事項

(自家用車台帳等)

第36条 総務課長は,前条の資料に基づいて自家用車台帳(第6号様式)及び運転免許台帳(第7号様式)を備え,これを管理しなければならない。

2 総務課長は,必要に応じ,前項に規定する台帳の写し等を作成し,配置課等の長に交付するものとする。

(委任)

第37条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は公布の日から施行し,第3条及び第4条の規定は昭和52年10月1日から適用する。

(規程の廃止)

2 町有乗用自動車等の運行管理及び自家用自動車の公務利用に関する規程(昭和52年訓令第8号)は,廃止する。

(昭和53年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第6号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年訓令第15号)

この規程は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和59年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年訓令第13号)

この訓令は,平成11年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

整理番号

登録番号

車種・車名等

No.1

会津480あ2632

スズキ・エブリー

2

福島300さ504

トヨタ・カムリグラシア

3

〃 580あ3391

ミツビシ・ekワゴン

4

会津300さ7607

トヨタ・ハイエース

5

〃 500さ4232

トヨタ・ノア

6

福島53と6961

トヨタ・スプリンターカリブ

7

〃 400せ2002

ミツビシ・リベロ

8

〃 50に7727

ダイハツ・ミラ

9

会津500さ7028

トヨタ・カローラフィールダー

10

福島53は947

トヨタ・カローラワゴン

11

〃 53は946

トヨタ・カローラワゴン

12

〃 45ひ1170

ホンダ・シビックプロ

13

福島45ね7445

ニッサン・ADバン

14

〃 22さ8303

ミツビシ・ローザ

15

会津200さ126

ヒノ・リエッセⅡ

16

福島200さ167

ミツビシ・ローザ

17

〃 200さ495

ミツビシ・ローザ

18

〃 200さ612

ヒノ・メルファ

19

〃 11た9917

イスズ・ダンプ

20

〃 99さ64

オオハラ・雪上車

21

会津330は5072

ニッサン・シーマ

22

福島200さ497

ミツビシ・ローザ

23

〃 200は143

ミツビシ・エアロミディ

24

〃 200は144

ミツビシ・エアロミディ

25

会津200は38

イスズ・ガーラミオ

26

〃 200は46

イスズ・ガーラミオ

27

〃 200さ130

ミツビシ・ローザ

28

福島45ふ8352

トヨタ・トヨエース

29

〃 41す6183

スバル・サンバー

30

会津580い7555

ミツビシ・ekワゴン

31

福島45ほ9736

トヨタ・ハイエース

32

〃 50ひ5229

ダイハツ・ムーブ

33

〃 88す7955

トヨタ・ランドクルーザー

34

〃 50す1917

ダイハツ・ミラ

35

〃 500と53

ニッサン・セレナ

36

〃 50た1337

ミツビシ・ミニカ

37

福島50め8947

ミツビシ・ミニカ

38

〃 53と6965

トヨタ・スプリンターカリブ

39

〃 45ひ347

トヨタ・ハイエース

40

会津800さ687

ミツビシ・ローザリフトバス

41

〃 50む234

スズキ・アルト

42

〃 500む7703

スバル・インプレッサ

43

〃 500ふ8653

スバル・インプレッサ

44

〃 50す1918

ダイハツ・ミラ

45

〃 88す6878

トヨタ・ハイエースリフトバス

46

〃 500な5191

ニッサン・セレナ

47

〃 45ま2803

トヨタ・スプリンターバン

48

〃 88に952

トヨタ・カルディナバン

49

〃 400す1368

ニッサン・ADバン

50

〃 400す7728

ニッサン・ADバン

51

会津800さ617

スバル・フォレスター

52

西会津町に187

フルカワ・ミニホイールローダ

53

福島00る3145

コマツ・タイヤドーザ

54

〃 00る2558

コマツ・ブルドーザ

55

会津000る23

ヒタチ・ショベルローダ

56

〃 000る151

TCM・ショベルローダ

57

福島00る2706

カワサキ・タイヤドーザ

58

〃 00る1010

コマツ・ブルドーザ

59

〃 00る1960

キャタピラー・タイヤドーザ

60

〃 00る2560

キャタピラー・ショベルローダ

61

〃 00る2431

キャタピラー・タイヤドーザ

62

〃 00る3056

カワサキ・タイヤドーザ

63

〃 00る3322

コマツ・タイヤドーザ

64

〃 900る55

ニイガタ・ロータリー

65

〃 99さ245

ニイガタ・ロータリー

66

〃 99る5867

ニイガタ・ロータリー

67

〃 000る341

TCM・タイヤドーザ

68

〃 000る97

コマツ・タイヤドーザ

69

西会津町た97

コマツ・ミニホイールローダ

70

〃   に848

TCM・歩道除雪車

71

福島500つ1881

ニッサン・ウイングロード

72

〃 52ぬ4628

ホンダ・シビックフェリオ

73

〃 22さ9181

ミツビシ・ローザ

74

〃 100さ4192

ミツビシ・キャンター

75

〃 100さ4193

ミツビシ・キャンター

76

〃 52ほ8718

トヨタ・コロナ

77

〃 200さ170

ミツビシ・ローザ

78

〃 200さ378

トヨタ・ハイエース

79

〃 200さ341

ミツビシ・ローザ

80

〃 200さ377

トヨタ・ハイエース

81

〃 33ほ252

トヨタ・ハイエース

82

〃 200さ938

ニッサン・キャラバン

83

〃 200さ800

ミツビシ・ローザ

84

〃 200さ496

ミツビシ・ローザ

85

〃 200は140

ミツビシ・エアロミディ

86

〃 200は141

ミツビシ・エアロミディ

87

〃 45ぬ4732

ニッサン・ADバン

88

〃 41あ8303

ダイハツ・ハイゼット

89

〃 580あ3390

ミツビシ・ekワゴン

別表第2(第4条関係)

整理番号

配置課等

主として使用する課等

No.1

総務課

総務課(行政連絡用)

2

3

4

5

〃  (町長専用)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

〃  (雪上車)

21

議会事務局

議会事務局(議長専用)

22

商工観光課

商工観光課(町民バス)

23

〃    (〃)

24

〃    (〃)

25

〃    (〃)

26

〃    (〃)

27

〃    (ロータスイン送迎用)

28

〃    (ロータスイン用)

29

〃    (さゆりオートパーク用)

30

町民税務課

町民税務課(交通安全広報用)

31

企画情報課

企画情報課(ケーブルテレビ取材用)

32

〃    (〃)

33

町民税務課

町民税務課(消防指令用)

34

健康福祉課

健康福祉課(在宅介護支援センター用)

35

〃    (デイサービス用)

36

37

38

〃    (保健指導用)

39

〃    (栄養指導用)

40

〃    (機能訓練送迎用)

41

西会津診療所

42

43

群岡診療所

44

45

老人保健施設(デイケア送迎用)

46

〃     (〃)

47

〃     (〃)

48

建設水道課

建設水道課

49

50

51

〃    (防災パトロール用)

52

〃    (ミニホイールローダ)

53

〃    (タイヤドーザ)

別表第3 略

町有自動車等の運行管理及び自家用自動車の公務利用に関する規程

昭和52年12月24日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和52年12月24日 訓令第11号
昭和53年5月15日 訓令第4号
昭和54年6月30日 訓令第5号
昭和55年7月31日 訓令第5号
昭和55年9月10日 訓令第6号
昭和56年12月26日 訓令第15号
昭和59年5月1日 訓令第4号
昭和62年6月1日 訓令第4号
昭和63年8月1日 訓令第12号
平成元年5月29日 訓令第1号
平成元年12月22日 訓令第4号
平成2年7月1日 訓令第9号
平成7年3月30日 訓令第8号
平成10年6月1日 訓令第2号
平成11年6月1日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号