○西会津町交通教育専門員設置条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町交通教育専門員条例(昭和61年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱はその業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し町長が行う。

2 専門員の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない。

(勤務条件)

第3条 専門員の勤務は,次に掲げる条件の範囲内において町長が定める。

(1) 勤務時間 1日につき8時間を超えない範囲内において1週間につき33時間以内

(被服及び装備品の貸与等)

第4条 専門員に対しては,被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 被服等の品目,員数及び使用期間は,別表のとおりとする。

3 所属長は,専門員に被服等を貸与したときは,装備品台帳(様式第1号)に記載する。

4 専門員は,勤務に際しては,原則として前項の被服等を着用しなければならない。

5 冬服,合着及び盛夏衣の着用期間は,原則として次のとおりとする。

(1) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで

(2) 合着 5月1日から10月30日まで

(3) 盛夏衣 7月1日から9月14日まで

(解職)

第5条 専門員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,解職されることがある。

(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合

(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合

2 専門員の解職については,労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を適用する。

(離職)

第6条 専門員は,次の各号のいずれかに該当する場合は離職する。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 死亡した場合

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,専門員に関して必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

2 西会津町交通指導員条例施行規則(昭和42年規則第9号)は廃止する。

別表

品目

員数

使用期間(年)

制服上下(冬)

1着

3

制服上下(合)

1着

3

盛夏衣(半袖)

1着

3

外とう

1着

3

ネクタイ

1本

1

帽子

1個

3

白帯革

1本

3

半長靴

1足

3

ゴム長靴

1足

3

雨具(上下)

1着

3

警笛

1個

3

手袋

1双

1

襟章

2個

3

画像

西会津町交通教育専門員設置条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第5号

(昭和61年3月31日施行)