○西会津町交通教育専門員運用基準

昭和61年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1 この基準は,交通教育専門員(以下「専門員」という。)の制度運用について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2 専門員の種類は,B型とし,年間基準勤務時間は720時間とする。

(業務)

第3 町長は,専門員の業務執行計画をたてるものとする。

2 専門員は,前項の業務執行計画により条例第3条に定める業務を次の要領で行う。

(1) 交通安全教育活動

ア 対象 各年齢層にわたり行うこと。

イ 場 認定こども園,学校,職場,地域等で設定すること。

ウ 方法 講義形式,実技形式,その他創意工夫をこらした方法によること。

エ 時期 特に交通環境の変化する時期に重点をおくこと。

オ 内容 指導教本に添つたものとすること。

カ 回数 各対象及び場ごとの年間教育計画をたて,年間24回程度実施すること。

(2) 街頭指導 ~ 各季の交通安全運動時の街頭活動及び路上横断等の際の児童・生徒等の保護誘導活動を主とし,所属長の指示に従い行うこと。

(3) 広報活動 ~ 家庭,学校,職場,地域等それぞれの場に応じた効果的な広報媒体を活用して行うこと。

(4) 交通安全関係ボランティア団体の育成・指導 ~ 団体の組織化及び事業内容の充実等に対する働きかけ並びに情報提供を行うこと。

(選考基準)

第4 専門員の選考に当たつては,おおむね次の基準による。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項による普通自動車免許を所有していること。

(2) 過去3年間道路交通法第64条及び第65条の違反を犯していないこと。

(3) 年齢20歳以上66歳未満であること。

(勤務)

第5 専門員の勤務日・勤務時間・勤務日数は,業務執行計画に基づき,年間勤務時間の範囲で所属長が指定する。

2 専門員は,勤務に従事したときは勤務日報(様式第1号)に必要な事項を記載する。

3 所属長は,専門員の勤務状況を勤務台帳(様式第2号)に記載する。

(研修)

第6 町長は,専門員の研修を随時,次の事項について行うものとする。

(1) 専門員としての心構え

(2) 交通安全教育の要領

(3) 交通法令及び交通事故の実態と防止策

(4) その他必要と認める知識・技能等

(専門員の心得)

第7 専門員は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 態度・服装を常に端正に保つとともに,交通法規を遵守し,他の模範となるよう努めること。

(3) 常に自己研さんに励み,教育指導能力の向上に努めること。

(4) 業務執行は,言動を慎み誠意をもつてあたること。

(5) 貸与品の適性な管理に努めること。

(専門員台帳)

第8 専門員は,所要事項を記載した交通教育専門員台帳(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(専門員の効果的運用)

第9 町長は,関係機関・団体と連絡を密にして,専門員の効果的運用を図るものとする。

この基準は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第18号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町交通教育専門員運用基準

昭和61年3月31日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和61年3月31日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第18号
平成29年3月23日 訓令第1号
令和4年3月18日 訓令第1号