○にしあいづ町民海外派遣研修事業実施要綱

平成3年12月24日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は,町に在住し定着を志向する町民を海外に派遣することにより,国際的視野に立つた人材の養成をはかり,若者等の定住を促進し,町の発展と活性化に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 研修事業の内容は次のとおりとする。

(1) 研修地及び研修の時期

研修地及び研修時期については,毎年度研修生募集要領において定める。

(2) 研修期間

研修の期間は,10日以内とする。ただし,町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(3) 対象人員

派遣する研修生(以下「研修生」という。)の人数は,毎年度15名以内とする。

(4) 研修内容

海外先進地の産業,文化,歴史,福祉,教育,自然環境及び町づくり等の実情を見聞し,研修する。

(5) 事前研修

研修生に対し事前研修を実施する。

(6) 研修報告

研修終了後2ケ月以内にその結果を文書で報告するほか,町長の求めに応じ事後報告会等で報告するものとする。

(募集の方法)

第3条 研修生は公募により募集する。なお,応募方法等については,別に定める研修生募集要領による。

(費用の負担)

第4条 費用の負担は次に定めるところによる。

(1) 町は渡航経費(町が定める経費とその料金。以下「渡航経費」という。)の80%を負担する。

(2) 研修生は渡航経費の町負担以外の経費及び,その他この研修に必要な経費を負担する。

(研修生選考委員会)

第5条 研修生の選考について適正を期するため,にしあいづ町民海外派遣研修生選考委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会は,次に掲げる委員7名で組織し,町長が委嘱する。

(1) 西会津町副町長

(2) 西会津町議会の議員 1名

(3) 会津いいで農業協同組合を代表する者 1名

(4) 西会津町商工会を代表する者 1名

(5) 西会津町森林組合を代表する者 1名

(6) 知識経験者 2名

3 委員長には,西会津町副町長をあてる。

4 委員会は,委員長が招集し,その議長となり会務を総括する。

5 委員会は,応募者の中から研修生として適当と認める者を選考し,町長に推せんするものとする。

(研修生の決定及び取消し)

第6条 町長は,委員会からの推せんに基づき,研修生を決定する。ただし研修生を決定した後に,研修生に健康その他不測の事態が生じた場合は,決定を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,研修事業に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成6年要綱第16号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

にしあいづ町民海外派遣研修事業実施要綱

平成3年12月24日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成3年12月24日 要綱第9号
平成6年8月10日 要綱第16号
平成19年3月30日 訓令第1号