○西会津町職員定数条例
昭和39年6月30日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき,議会,町長,教育委員会,教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関,農業委員会並びに地方公営企業に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 132人
(3) 教育委員会の事務局の職員 13人
(4) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 7人
(5) 農業委員会の事務局の職員 3人
(6) 地方公営企業関係職員 6人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に定める職員の定数の当該事務部局又は学校その他の教育機関別の配分は,それぞれ当該職員の任命権者が定める。
附則
1 この条例は,昭和39年7月1日から施行する。
2 西会津町職員定数条例(昭和29年条例第6号)は,廃止する。
附則(昭和39年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は,昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は,昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は,昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は,昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第29号)
この条例は,昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第34号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は,昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は,昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第26号)
この条例は,昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。