○職員の分限による失職の例外に関する規程

昭和53年8月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は,職員の分限に関する条例(昭和29年条例第44号。以下「条例」という。)第7条の規程に基づき,条例第6条に規定する失職の例外に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(情状の範囲)

第2条 条例第6条第1項に規定する情状の範囲は,当該交通事故が次の各号の一に掲げる事由により,他人を死亡させ又は再起不能の状態に至らしめたときを除いた場合とする。

(1) 特に著しい速度超過による場合

(2) 無免許運転,免許の取消し,停止期間中の運転又は無資格運転による場合

(3) 酒酔い運転又は酒気帯び運転による場合

(4) 前各号のほか,事由を問わず,法令で定める措置を講じないで逃亡した場合

(情状の判断基準)

第3条 前条に規定する情状の範囲の判断基準は,当該交通事故前の勤務状況のほか,当該交通事故の判決理由によるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は任命権者が別に定める。

この規程は,昭和53年9月1日から施行する。

職員の分限による失職の例外に関する規程

昭和53年8月31日 訓令第7号

(昭和53年8月31日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年8月31日 訓令第7号