○職員の分限による失職の例外に関する規程
昭和53年8月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は,職員の分限に関する条例(昭和29年条例第44号。以下「条例」という。)第7条の規程に基づき,条例第6条に規定する失職の例外に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特に著しい速度超過による場合
(2) 無免許運転,免許の取消し,停止期間中の運転又は無資格運転による場合
(3) 酒酔い運転又は酒気帯び運転による場合
(4) 前各号のほか,事由を問わず,法令で定める措置を講じないで逃亡した場合
(情状の判断基準)
第3条 前条に規定する情状の範囲の判断基準は,当該交通事故前の勤務状況のほか,当該交通事故の判決理由によるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は任命権者が別に定める。
附則
この規程は,昭和53年9月1日から施行する。