○西会津町職員の懲戒の取扱いに関する規程

平成11年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は,職員の懲戒等の取扱いについて公正を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員とは,西会津町職員定数条例(昭和39年条例第34号)第2条に規定する職員をいう。

(2) 所属長とは,町長部局の課長及び所長,教育委員会事務局の課長,議会事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。

(3) 義務違反とは,職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に該当する場合をいう。

(4) 懲戒等とは,次のものをいう。

 懲戒(法第29条第1項に定める処分)

 訓告,厳重注意(文書又は口頭)

(所属長の責務)

第3条 所属長は,所属の職員に義務違反があり懲戒等の手続きに付する必要があると認めるときは,速やかに事実を調査し,職員義務違反状況報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え,総務課長を経て任命権者に報告しなければならない。この場合,総務課長は,意見を付することができる。

(1) 本人からの聴取書又は顛末書。ただし,本人からの供述又は顛末書の提出が不能のときは,事実調査書とする。

(2) 関係人からの聴取書又は陳述書

(3) その他事実に関係ある書類

(総務課長の責務)

第4条 総務課長は,職員の義務違反について特に必要があると認めるときは,前条に準じて処理することができる。

(審査の手続き)

第5条 任命権者は,第3条又は第4条の規定に基づく報告があつた場合において,その義務違反に対し懲戒等の処分を必要と認めるときは,直ちに西会津町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に当該事案の審査を指示するものとする。

(委員会の審査)

第6条 委員会の長は,任命権者から審査の指示があつたときは,速やかに委員会を招集し審査を行うものとする。

2 委員会の審査は,書面審査による。ただし,委員会が必要と認めた場合は,関係者の出席を求めて意見を聴取し,又は当該本人から事情の聴取若しくは弁明の機会を与えることができる。

(懲戒等の決定)

第7条 任命権者は,委員会の審査報告を受けて,当該職員の懲戒等を決定するものとする。

(懲戒等の記録)

第8条 任命権者は,第2条第4号に規定する懲戒等を行つたときは,懲戒等簿(様式第2号)に記録するものとする。この場合,町長部局以外の任命権者は,その写しを町長に送付するものとする。

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町職員の懲戒の取扱いに関する規程

平成11年3月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年3月30日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号
令和4年3月18日 訓令第1号