○西会津町職員懲戒等審査委員会規程
平成11年3月30日
訓令第5号
(設置)
第1条 職員の懲戒等に関する事案を審査するため,西会津町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 職員の懲戒等の基準の設定又は改正に関すること。
(2) 職員の懲戒等に関すること。
(3) その他懲戒等に関連する事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもつて組織し,その任期は1年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員長は,副町長とする。委員は次の各号に掲げる職の者をもつて充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 町長が任命する管理職員 3名以内
(委員長)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 委員長が欠けたとき,又は委員長に事故あるときは,教育長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は,自己又は親族に関する事案の審査に参与することができない。
(事情聴取等)
第7条 委員会は,審査のため必要があるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を聴取し,又は意見を述べさせることができる。
(委員会の報告)
第8条 委員長は,審査の結果を審査終了後速やかに任命権者に,審査結果報告書(様式第1号)により,報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が町長の承認を得て,別に定めることができる。
附則
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。