○西会津町職員懲戒等審査委員会規程

平成11年3月30日

訓令第5号

(設置)

第1条 職員の懲戒等に関する事案を審査するため,西会津町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。

(1) 職員の懲戒等の基準の設定又は改正に関すること。

(2) 職員の懲戒等に関すること。

(3) その他懲戒等に関連する事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもつて組織し,その任期は1年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員長は,副町長とする。委員は次の各号に掲げる職の者をもつて充てる。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 町長が任命する管理職員 3名以内

(委員長)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 委員長が欠けたとき,又は委員長に事故あるときは,教育長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は,自己又は親族に関する事案の審査に参与することができない。

(事情聴取等)

第7条 委員会は,審査のため必要があるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を聴取し,又は意見を述べさせることができる。

(委員会の報告)

第8条 委員長は,審査の結果を審査終了後速やかに任命権者に,審査結果報告書(様式第1号)により,報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が町長の承認を得て,別に定めることができる。

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町職員懲戒等審査委員会規程

平成11年3月30日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年3月30日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
令和4年3月18日 訓令第1号