○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月1日

条例第7号

(条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和29年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月1日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第7号
昭和29年12月13日 条例第42号
令和2年3月19日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第3号