○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和41年5月18日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定により職員が職務に専念する義務を免除される場合は,次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし,若しくは,その審理に出頭する場合

(2) 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(3) 妊娠中の女子職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第12条若しくは第13条の規定による健康診断を受ける場合(次の表にかかげる回数に限る。ただし,医師等の特別の指示があつた場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)

妊娠月数

職務専念の義務免除を受けることのできる回数

7カ月まで

4週間に1回

8カ月から9カ月まで

2週間に1回

10カ月から出産まで

1週間に1回

出産後12カ月まで

1回

(4) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終りにつき,1日を通じて1時間を超えない範囲に限る。)

(5) その他町長が特に必要と認める場合

(承認の申請)

第3条 職員は,職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,文書をもつてあらかじめ承認を受けなければならない。ただし,あらかじめ承認を受けるいとまがないとき,又はなかつたときは,それ以後においてその理由及び顛末を報告し,承認を受けなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(職員の有給休暇に関する規則の一部改正)

2 職員の有給休暇に関する規則(昭和40年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は,昭和57年10月10日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和41年5月18日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和41年5月18日 規則第10号
昭和43年12月24日 規則第14号
昭和45年12月26日 規則第18号
昭和47年10月28日 規則第18号
昭和49年1月31日 規則第2号
昭和53年12月25日 規則第16号
昭和57年10月1日 規則第16号
平成4年4月1日 規則第11号
平成7年3月30日 規則第8号
平成28年3月23日 規則第8号