○職員の任用に関する規則

昭和30年4月20日

規則第3号

(職員の採用及び昇任)

第1条 職員の採用及び昇任は,法律に特別の定めがある場合のほか,この規則の定めるところにより競争試験(以下「試験」という。)又は選考によつて行うものとする。

(試験により任用する職)

第2条 試験は,採用試験とし,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例」という。)第3条に規定する行政職給料表の職務の級が1級及び2級の職を採用する場合に行うものとする。ただし,保健師,看護師,保育士などその資格又は免許を有する者を必要と認めたときは試験によらないことができる。

(試験の方法)

第3条 試験は,その対象となる職に応じて,適宜次に掲げる方法のうち,二以上あわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 経歴評定

(4) 身体検査

(5) その他,職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験機関)

第4条 試験機関は,任命権者とする。

(試験の告示)

第5条 試験の告示は,公報,告示,その他適切な報道を通じて公表するものとする。

(告示の内容)

第6条 試験の告示の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験による職について職務の内容及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込の手続

(5) 合格から採用までの経路

(6) その他必要と認める注意事項

(受験資格)

第7条 受験資格は,試験の対象となる職に応じ,職務の遂行上必要と認める年齢,経歴,学歴,免許等について当該試験実施のつど任命権者がこれを定める。

(選考により任命する職)

第8条 第2条の規定により試験を行う場合のほか,職員の採用及び昇任はすべて選考による。

(選考機関)

第9条 選考機関は,任命権者とする。

(選考の方法)

第10条 選考は,選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を判定し,必要に応じ,筆記考査,実地考査その他の方法を用いることができる。

(任用)

第11条 職員の職に欠員を生じた場合においては任命権者は,採用又は昇任の方法により職員を任命する。

2 正式採用になつている職についていた職員が,職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に伴う廃職又は過員により職を離れた後において再びその職に任用する場合は,前3条の規定を準用する。

第12条 職員が条件付採用後6カ月間において実際に勤務した日数が90日に満たないときは,その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,条件付採用の期間開始後1年を超えることとなる場合は,この限りでない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第13条 任命権者は,次の各号に掲げる場合,現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため緊急やむを得ない場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止させることが予想される臨時の職に関する場合

(職員の任用替)

第14条 単純な労務に雇用される職員を,条例第3条に掲げる職に任用する場合は,次の各号に定める場合のほか,新たに採用する場合に準じ,試験によらなければならない。

(1) 当該職員が,かつてこの規則に定める試験又は国若しくは他の地方公共団体が行うこれと同等以上と認められる試験に合格している場合

(2) 当該職員が,高校卒以上の学歴(初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第11号)第6条に規定する学歴をいう。)を有し,町長が特に必要があると認める場合

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

職員の任用に関する規則

昭和30年4月20日 規則第3号

(平成21年3月31日施行)