○西会津町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び西会津町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第3条 削除

(育児短時間勤務計画書)

第4条 条例第8条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は,様式第1号のとおりとする。

2 前項に規定する育児短時間勤務計画書は,第12条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

3 前項の規定により届け出た育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じた場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第2号)により,条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届け出は,養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第10条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務の形態)

第11条 条例第9条の規則で定める日数は,12日とし,同条の規則で定める時間は,15時間30分とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第5条第2項の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第7条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に伴う辞令書の交付)

第14条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務等に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る辞令書の交付)

第15条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第5条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第7条の規定は,部分休業について準用する。

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 西会津町職員の育児休業に関する規則(平成2年規則第22号)は,廃止する。

(平成14年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

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西会津町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年12月25日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年1月28日 規則第1号
平成29年3月23日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第2号
令和4年9月22日 規則第11号