○西会津町職員研修規程

昭和58年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき,職員に対して行う研修に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 研修とは,国若しくは他の地方公共団体又はその他の機関の主催する研修会等に職員を参加させて行うもの及び町長が定める研修計画に基づいて実施するものに職員に参加させて行うものをいう。

(研修の種別)

第3条 研修は,次の各号に定める区分により行うものとする。

(1) 基本研修

(2) 専門研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

(5) 伝達研修

2 基本研修は,職員が業務遂行上必要な基礎的知識及び技能を習得させ,その基礎の確立を図るために行うものとする。

3 専門研修は,職員が業務遂行上必要な高度な知識,技能を習得させ,その執務能力の向上を図るために行うものとする。

4 派遣研修は,他の公共団体又は研修機関が実施する研修に派遣し,必要な基礎知識,技能の習得及び専門的能力を養成するために行うものとする。

5 自主研修は,職員が自己啓発のために個人又は集団で学習及び研究を行うものとする。

6 伝達研修は,第1項第1号から第4号までの研修で習得した知識及び技能を他の職員に伝達する必要がある場合に,研修の効率化を図るために行うものとする。

(研修生)

第4条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については,選考又は所属長の推せん,その他の方法により行うものとする。

2 研修生は,所定の規律に従い,誠実に研修を受けなければならない。

(所属長の義務)

第5条 所属長は,常に職員の研修について考慮を払い,職員を研修に参加させるよう努めなければならない。

(研修記録簿)

第6条 第2条の規定により研修を受けた職員は,研修記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(研修検討委員会)

第7条 研修を効果的に進めるため,西会津町職員研修検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 研修に関する基本方針及び実施計画についての審議

(2) 研修に関する調査研究及び提言

(3) 研修の企画及び運営の協力

(4) 研修に関する啓発活動

(5) その他研修に関すること

(任期及び組織)

第8条 検討委員会は,次の各号の委員をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 町長が,職員のうちから年代別,階層別に任命する15名以内の委員

2 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第9条 検討委員会に委員長を置く。

2 委員長は副町長をもつて,これにあてる。

3 委員長は,会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代理する。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか,研修に関し必要なことは町長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の西会津町職員研修規程の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

画像

西会津町職員研修規程

昭和58年4月1日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第3号
平成8年6月27日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号