○職員の退職勧奨に関する規程
平成12年9月29日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は,組織の活性化を図る等人事管理上の必要性から実施する,特定の職員に対する退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 町長は,年齢50年以上の職員について,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,退職を勧しようすることができるものとする。
(1) 職員の安定構成を図る等人事管理上特に退職を勧しようする必要があると認められる者。ただし,その者が次年度に定年に達する者であるときは除く。
(2) 職務遂行能力又はその他の事情を考慮した場合,退職を勧しようすることが適当であると認められる者。ただし,その者が次年度に定年に達する者であるときは除く。
(3) 次年度に定年に達する者で,特別の事情により,当該年度に特に退職を勧しようする必要があると認められる者
(退職勧奨の方法)
第3条 退職勧奨の対象者は,町長が確定する。
2 退職勧奨は,前項の確定者本人に対し,その趣旨を説明して実施するものとする。
3 町長は,必要に応じて退職勧奨の実施を副町長に委ねることができるものとする。
(退職勧奨の承諾)
第4条 退職勧奨により退職しようとする者は,退職勧奨があつた日から,1ケ月以内に退職承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(退職発令の時期)
第5条 退職発令の時期は,原則として3月31日とする。
2 転職その他の理由により3月31日前に退職を希望するものについては,業務に特段の支障がない限り,その希望する日に退職を発令することができるものとする。
(給与等の優遇措置)
第6条 退職勧奨による退職者については,次に定めるところによる。
(1) 退職手当については,町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,改正前の職員の退職勧しように関する要綱第7条に基づき退職承諾書を提出している者については,なお従前の例による。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の退職勧しように関する規程は,この訓令の施行の日以後に該当する職員から適用し,同日前に改正前の職員の退職勧しように関する規程第4条に基づき,退職承諾書を提出している職員については,なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。