○職員衛生委員会規程
平成元年6月26日
要綱第5号
(目的)
第1条 この訓令は,西会津町職員衛生管理規則(平成元年規則第5号)第10条の規定による職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(4) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) その他衛生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 総括衛生管理者 1名
(2) 衛生管理者のうちから町長が指名したもの 2名
(3) 健康管理医のうちから町長が指名したもの 1名
(4) 職員のうち衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名したもの 6名
(委員長及び委員長の職務)
第4条 委員会の委員長は,総括衛生管理者とする。
2 委員長は,委員会を総理し,会議の長となる。
(副委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員会の副委員長は,委員長があらかじめ指定する委員とする。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 衛生委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(招集)
第7条 委員会は,委員長が招集する。
(定足数)
第8条 委員会は,構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第9条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者を委員会に出席させ意見等を聴取し又は資料を提出させることができる。
(結果報告等)
第10条 委員長は,会議終了後速やかに町長にその結果を報告し,又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第11条 委員会が調査審議した事項は,記録保存しなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は,総務課総務係において処理する。
附則
1 この要綱は,平成元年7月1日から施行する。
2 西会津町職員安全衛生委員会要綱(昭和51年訓令第1号)は,廃止する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。