○福島県と市町村との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書

昭和35年8月1日

第1 福島県人事委員会が委託を受けた事務に関する審査の手続並びに審査の結果とるべき措置に関し必要な事項は,勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和33年福島県人事委員会規則第10号)又は不利益処分の審査に関する規則(昭和33年福島県人事委員会規則第11号)の定めるところによるものとする。

第2 委託事務の処理に要した経費は,県が一時立替払し,その事件の完結後に当該市町村に請求するものとする。

上記経費のうち,旅費及び費用弁償の額は,福島県旅費条例(昭和28年福島県条例第24号)の定めるところによる。

第3 この協議に定めるもののほか,委託事務の処理に関し必要な事項は,県人事委員会と委託市町村がそのつど協議して定める。

福島県と市町村との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書

昭和35年8月1日 種別なし

(昭和35年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和35年8月1日 種別なし