○管理職員特別勤務手当の取扱い

平成4年2月21日

訓令第1号

1 管理職員特別勤務手当について

管理職員特別勤務手当は,管理職員(職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)が明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,勤務を要しない日又は祝日法に規定する休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に止むを得ず勤務した場合に支給する。

なお,「臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要」による勤務とは,次の勤務をいう。

(1) 「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,その業務が臨時又は緊急性を有し,週休日等に処理を要することが明白である場合の勤務をいう。

(2) 「公務の運営の必要」による勤務には,上記以外のほか,祝日法に規定する休日若しくは年末年始の休日において,公務の正常な運営を確保するため,交替制勤務に従事する管理職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について

(1) この手当の支給対象となる勤務か否かは,原則として,真に当該週休日等に処理すべき業務のための勤務であつたか否かを判断の基礎とし,臨時又は緊急の必要性もなく,職員の自由意思に基づいて行われる勤務は含まない。

また,1時間にも満たない勤務については,原則として,この手当の支給対象とはしないものとする。なお,宿日直勤務及び次に掲げる業務のための勤務は,この手当の支給対象とはしない。

ア 各種資料の整理等

イ 通常の勤務日においても一般的に行なわれているデーターの計測,機器の管理その他これに類する業務

ウ 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典,表彰式,講習会等)等への儀礼的な参加又は出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

エ 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加又は出席

(2) 公務により旅行中の管理職員については,旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限りこの手当を支給する。

(3) 「勤務に従事した時間」とは,週休日等における実労働時間とする。

3 勤務1回の取扱いについて

(1) 週休日等(二以上の連続した週休日等を含む。)における勤務の始まりから終りまでの連続した勤務(勤務の間に休憩時間等が3時間程度以上ある場合の勤務を除く。以下同じ。)を1回の勤務とする。

(2) 週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務の場合にあつては,その週休日等の午前0時を勤務の始まりとみなし,その時刻から終りまでの連続した勤務を1回の勤務とする。

(3) 週休日等において勤務の開始が二以上ある場合(勤務の間に休憩時間が3時間程度以上ある場合の勤務を含む。)については,それぞれの勤務を1回の勤務とする。ただし,その勤務が一の週休日等において行なわれている場合は,その日における全ての勤務を1回の連続した勤務とする。

4 管理職員特別勤務手当の支給額について

管理職員特別勤務手当の支給額は,勤務1回につき,職員の給与に関する規則(昭和40年規則第6号)第18条の2第1項に掲げる額とする。ただし,同規則第18条の2第2項に規定する勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあつては,同条第1項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 管理職員特別勤務手当の支給方法等について

(1) 管理職員特別勤務手当は,勤務した月の分を翌月の給料支給定日に支給するものとする。

(2) 任命権者又はその委任を受けた者は,管理職員が給与条例第19条の2第1項の勤務を行つた場合には,その都度管理職員の報告等に基づき勤務した内容を管理職員特別勤務実績簿に記載するものとする。

(3) 管理職員特別勤務手当整理簿には,一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

6 その他

勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要が生じた場合は,原則として,勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割振り変更により対応するものとする。

なお,祝日法に規定する休日若しくは年末年始の休日に勤務する場合は,前記の振替制度がないため,給与条例第19条の2第1項に規定する勤務に該当すれば,管理職員特別勤務手当を支給できる。

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管理職員特別勤務手当の取扱い

平成4年2月21日 訓令第1号

(平成4年2月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成4年2月21日 訓令第1号