○時間外勤務に対する手当の支給に関する基準

平成2年7月10日

訓令第13号

1 時間外勤務に対する手当の支給

(1) 時間外勤務取扱者

ア 時間外勤務手当(以下「手当」という。)の支出負担行為の配当を受けた課等に,時間外勤務取扱者(以下「取扱者」という。)をおく。

イ 取扱者は,課等の長の命を受け,配当された支出負担行為の整理,請求書と命令票との照合など,時間外勤務事務の処理にあたる。

ウ 取扱者は,課等の長の指定する者をもつて充てる。

(2) 支出負担行為額の配当

ア 手当の支出負担行為額は,毎年度4月に課等に配当する。ただし,特別の事情があつて予算の増額補正が行われたときは,そのつど配当するものとする。

イ 年度中途において課等の組織改正及び職員の異動があつた場合は,配当を調整するものとする。

ウ 配当する支出負担行為額は,当該課等に属する職員の給料額に応じた額(その支出負担行為の見積りが職員の給料に基づかないものであるときは,その額)とする。

エ 配当する課等の長及びその所属職員は,次のとおりとする。

課等の長

所属職員

総務課長

総務課 支所 連絡所 選挙管理委員会書記局

企画情報課長

企画情報課

町民税務課長

町民税務課

福祉介護課長

福祉介護課 こゆりこども園

健康増進課長

健康増進課 診療所 保健センター

商工観光課長

商工観光課

農林振興課長

農林振興課 農業委員会事務局

建設水道課長

建設水道課

会計管理者

出納室

議会事務局長

議会事務局 監査委員事務局

教育長

学校教育課 生涯学習課

オ 手当は,配当された支出負担行為額を超えて支出してはならない。ただし,災害その他特別の事情がある場合(以下「特別勤務」という。)は,そのつど町長の承認を得て支出することができる。この場合は,あらかじめ必要な支出負担行為額を配当するものとする。

(3) 時間外勤務の命令

ア 時間外勤務の命令手続きは他の規程の定めるとおりとするが,特別勤務の場合は,総務課長と協議のうえ,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

イ 手当の請求は,請求書(兼受領書)に取扱者の認印をし,支出負担行為差引票とともに,総務課長に提出するものとする。

2 帳票

この基準を実施するにあたり,次の帳票を備える。

(1) 支出負担行為配当原票(様式第1号)総務課に

(2) 支出負担行為差引票(様式第2号)支出負担行為の配当を受けた課等に

1 この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

2 時間外勤務に対する手当の支給又は代替休暇の取扱いに関する基準(昭和54年訓令第2号)は,廃止する。

(平成7年訓令第14号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

様式 略

時間外勤務に対する手当の支給に関する基準

平成2年7月10日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成2年7月10日 訓令第13号
平成7年3月30日 訓令第14号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第17号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成27年3月30日 訓令第1号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第4号