○勤勉手当の支給基準に関する規則

昭和34年6月10日

規則第9号

第1条 職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例」という。)第21条第2項に規定する割合は,職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第2条 期間率は,次表左欄の職員の勤務期間に対応する右欄に掲げる期間率による。ただし,勤務時間のない場合の期間率は零とする。

支給基準日以前6月以内の勤務期間

期間率

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(第4項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,町長が定めるものとする。ただし,町長は,その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,町長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,町長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の32.5未満

5 第2項の規定は,第1項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

6 第1項から前項に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,町長が定める。

1 この規則は,昭和34年6月1日から施行する。

2 勤務手当の支給基準に関する規則(昭和33年規則第9号)は,廃止する。

3 この規則に定める在職期間の計算は,期末手当の支給の場合において準用する。ただし,第2条第2項第5号及び第6号に掲げる期間の除算は適用しない。

(昭和38年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第17号)

この規則は,昭和52年6月2日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,昭和52年12月5日に支給する分から適用する。

(平成元年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成9年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

勤勉手当の支給基準に関する規則

昭和34年6月10日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和34年6月10日 規則第9号
昭和38年12月10日 規則第16号
昭和41年4月1日 規則第6号
昭和45年12月1日 規則第15号
昭和52年6月1日 規則第17号
平成元年12月22日 規則第14号
平成9年12月24日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年12月25日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第23号
平成20年6月30日 規則第13号
平成23年3月25日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第6号