○勤勉手当の支給基準に関する規則
昭和34年6月10日
規則第9号
第1条 職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例」という。)第21条第2項に規定する割合は,職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第2条 期間率は,次表左欄の職員の勤務期間に対応する右欄に掲げる期間率による。ただし,勤務時間のない場合の期間率は零とする。
支給基準日以前6月以内の勤務期間 | 期間率 |
6カ月 | 100分の100 |
5カ月15日以上6カ月未満 | 100分の95 |
5カ月以上5カ月15日未満 | 100分の90 |
4カ月15日以上5カ月未満 | 100分の80 |
4カ月以上4カ月15日未満 | 100分の70 |
3カ月15日以上4カ月未満 | 100分の60 |
3カ月以上3カ月15日未満 | 100分の50 |
2カ月15日以上3カ月未満 | 100分の40 |
2カ月以上2カ月15日未満 | 100分の30 |
1カ月15日以上2カ月未満 | 100分の20 |
1カ月以上1カ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1カ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の32.5未満
附則
1 この規則は,昭和34年6月1日から施行する。
2 勤務手当の支給基準に関する規則(昭和33年規則第9号)は,廃止する。
附則(昭和38年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は,昭和52年6月2日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,昭和52年12月5日に支給する分から適用する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。