○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和32年3月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 出張徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症(以下「感染症」という。)の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 医師の特殊勤務手当
(4) 診療所の調剤業務に従事する薬剤師の特殊勤務手当
(5) 診療所の診療放射線技師及び診療エックス線技師の特殊勤務手当
(6) 診療所の臨床検査技師の特殊勤務手当
(7) 診療所の看護業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 用地事務に従事する職員の特殊勤務手当
(出張徴収職員の特殊勤務手当)
第4条 出張徴収職員の特殊勤務手当は,出張徴収事務に従事した者に対して支給する。
(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 感染症の防疫に従事する職員の特殊勤務手当は,感染症が発生し,又は発生するおそれのある場合において,感染症の患者,疑似症患者若しくは無症状病原体所有者の救護又は感染症の病原体が付着し,若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
第5条の2 削除
(医師の特殊勤務手当)
第5条の3 医師の特殊勤務手当は,医療業務に従事する医師に対して支給する。
(薬剤師の特殊勤務手当)
第5条の4 薬剤師の特殊勤務手当は,診療所の調剤業務に従事する薬剤師に対して支給する。
(診療放射線技師及び診療エックス線技師の特殊勤務手当)
第5条の5 診療放射線技師及び診療エックス線技師の特殊勤務手当は,診療所の診療放射線業務及び診療エックス線業務に従事する診療放射線技師及び診療エックス線技師に対して支給する。
(臨床検査技師の特殊勤務手当)
第5条の6 臨床検査技師の特殊勤務手当は,診療所の臨床検査業務に従事する臨床検査技師に対して支給する。
(診療所看護職員の特殊勤務手当)
第5条の7 診療所の看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は,診療所に勤務する主任看護技師,主任准看護技師若しくは看護師及び准看護師又は町長がこれらに準ずると認める職員が,看護等の業務に従事したときに支給する。
(用地職員の特殊勤務手当)
第5条の8 用地事務に従事する特殊勤務手当は,用地交渉業務に従事した者に対して支給する。
(特殊勤務手当の額)
第6条 この条例に規定する特殊勤務手当の支給額は,次のとおりとする。
(1) 出張徴収事務に従事した職員は,その従事した日1日について300円を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(2) 感染症の防疫作業に従事した職員は,従事した日1日につき300円をこえない範囲でこれを支給する。
(3) 医療業務に従事した医師は,勤務1月について800,000円を超えない範囲内で,町長が定める額とする。
(4) 調剤業務に従事する薬剤師は,勤務1月について5,000円を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(5) 診療放射線業務及び診療エックス線業務に従事する診療放射線技師及び診療エックス線技師は,勤務1月について30,000円を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(6) 診療所の臨床検査業務に従事する臨床検査技師は,勤務1月について5,000円を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(7) 診療所の看護業務に従事する職員は,勤務1月について5,000円を超えない範囲内で,町長が定める額とする。
(8) 用地交渉事務に従事した職員は,その従事した日1日について300円を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(重複支給の禁止)
第7条 この条例に規定する特殊勤務手当は,町長が規則で定める場合を除くほか,重複して支給しない。
(手当額の特例)
第8条 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に第6条に規定する月額で定める特殊勤務手当を支給する場合の当該職員の特殊勤務手当の額は,当該月額に職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 月の初日から末日までの期間において,勤務をしない日数が町長が定める日数以上である場合の月額で定める特殊勤務手当の額は,その月の現日数から職員の勤務時間,休暇等に関する条例第3条第1項の週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)により得られる額とする。
3 月の途中において,新たに月額で定める特殊勤務手当の支給を受けることとなり,又は支給を受けないこととなつた職員及び支給を受ける月額の特殊勤務手当の種類又は額に異動があつた職員の当該月に係る特殊勤務手当の額は,日割計算により得られる額とする。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第1号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和46年3月1日に税務課に勤務する職員の施行日以後,引き続き税務課に勤務することとなる職員において,施行日の前日に受けていた特殊勤務手当の月額が別表の定額を上廻る者については,この条例の改正規定にかかわらず,当分の間,施行日の前日に受けていた当該月額をもつてその者の1カ月における特殊勤務手当の定額とする。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は,昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。