○西会津町職員児童手当事務取扱規程

平成4年6月1日

訓令第7号

(通則)

第1条 西会津町職員定数条例(昭和39年条例第34号)第1条に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する児童手当等(児童手当,法附則第6条第1項の給付,第7条第1項の給付及び第8条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給事務に関する取扱いについては,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)によるほか,この規程の定めるところによる。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は,規則第1条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)を受理したときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項及び添付書類が不備でないかどうかを点検すること。この場合において,規則第11条により所定の添付書類を省略させたときは,当該認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類によつて確認すること。

(3) 前号により審査した結果,受給資格があるものと認めたときは,支給額を決定し,認定通知書(様式第1号)により当該職員に通知すること。

(4) 受給資格がないものと認めたときは,認定請求却下通知書(様式第1号)により当該職員に通知すること。

2 町長は,前項第3号により認定したときは,受給者台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(改定請求書の処理)

第3条 町長は,規則第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)を受理したときは,その内容を審査し,次により処理するものとする。

(1) 児童手当を改定すべきと認めたときは,その額を決定し,額改定認定通知書(様式第3号)により当該職員に通知すること。

(2) 手当額を改定しないものと認めたときは,額改定請求却下通知書(様式第3号)により当該職員に通知すること。

2 町長は,前項第1号により認定したときは,受給者台帳に改定に係る事項を記入しておくものとする。

(現況届の処理)

第4条 町長は,規則第4条の届書を受理したときは,第2条第1項の規定の例により処理するほか受給者台帳に所定の事項を記入し,手当額を減額すべきものと認めたとき又は受給事由が消滅したと認めたときは,額改定認定通知書又は支給事由消滅通知書(様式第4号)により当該職員に通知するものとする。

(氏名変更届の処理)

第5条 町長は,規則第5条の届書を受理したときは,受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第6条 町長は,規則第6条の届書を受理したときは,受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を公簿等又は添付書類によつて確認し,受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第7条 町長は,規則第7条の届書を受理したときは,受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し,当該台帳を除いて別に保管し,支給事由消滅通知書により,当該職員に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 町長は,規則第9条の請求書を受理したときは,その内容を審査し,次により処理するものとする。

(1) 未支払の児童手当等を支給すべきと認めたときは,未支払支給決定通知書(様式第5号)により当該職員に通知し,受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日を,備考欄に請求者の氏名及び住所を記入する。

(2) 未支払の児童手当等の支給用件に該当しないものと認めたときは,未支払請求却下通知書(様式第5号)により当該職員に通知し,受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入する。

(支払期日)

第9条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払期日における支払日は,当該支払期日の10日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日にあたるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。

(支払後の処理)

第10条 町長は,児童手当等を支払つたときは,受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入し,その支払状況を明らかにしておかなければならない。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際既に児童手当の額が認定されているもの及び現に認定請求書の提出があつたもの等については,この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年訓令第31号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成12年6月1日から適用する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は,平成28年1月1日より施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

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西会津町職員児童手当事務取扱規程

平成4年6月1日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)