○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則

平成2年12月26日

規則第21号

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については,職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第17号)第19条の2第3項の規定にかかわらず,次に定めるところによる。

上級技能労務職の職員 100分の5

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定…

平成2年12月26日 規則第21号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第21号