○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年12月22日

条例第45号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,給料の特別調整額,住居手当,扶養手当,通勤手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(第9条第2項及び第3項の規定による手当を含む。),寒冷地手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(給料の特別調整額)

第4条 給料の特別調整額は,管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払つている職員

(通勤手当)

第7条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当)

第9条 特地勤務手当は,離島その他の生活の著しく不便な地に所在する事業所として管理者が指定するもの(以下「特地事業所」という。)に勤務する職員に対して支給する。

2 職員が住居を移転した場合(管理者が指定する場合に限る。)において,当該移転の直後に勤務する事業所が特地事業所又は管理者が指定するこれらに準ずる事業所(以下「準特地事業所」という。)に該当するときは,当該職員に対して,管理者が指定する期間,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 新たに特地事業所又は準特地事業所に該当することとなつた事業所に勤務する職員のうち,前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対して,同項の規定に準じて特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は,管理者が定める日において現に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には,正規の勤務日が休日等にあたつても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 管理職員特別勤務手当は,管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し,その在職期間に応じて支給する。これらの日前1月以内に退職し,又は死亡した職員で管理者が定めるものについても,同様とする。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し,その勤務成績に応じて支給する。これらの日前1月以内に退職し,又は死亡した職員で管理者が定めるものについても,同様とする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職されたときは,管理者が定めるところにより給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,その育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りではない。

(非常勤職員の給与)

第19条の2 この条例に定めるもののほか,企業職員で常勤を要しない職員の給与については,別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条第9条及び第10条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年条例第34号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第35号)

1 この条例は,公布の日以降において,管理者が定める日から施行する。ただし,第5条第2項第3号及び第5号の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項及び第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第6条,第9条及び第10条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年12月22日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第45号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和60年12月26日 条例第28号
平成3年12月19日 条例第34号
平成4年3月23日 条例第10号
平成4年12月17日 条例第35号
平成7年3月30日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第20号
平成13年12月26日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第39号
平成21年9月18日 条例第26号
平成22年3月29日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第23号