○企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和57年6月29日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第45号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(効力)
第2条 この規程は,条例第3条に規定する給料表の給料に組み入れられるまでの間効力を有するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 上下水道事業に従事する職員の特殊勤務手当
(企業職員の特殊勤務手当)
第4条 上下水道事業に関する出張徴収事務に従事した者に対して支給する。
(特殊勤務手当の額)
第5条 この規程に定める特殊勤務手当の額は,従事した日1日につき300円とする。
(手当の支給日)
第6条 前条の規定により,従事した日1日について支給する手当は,翌月の給料の支給定日に支給する。
附則
この規程は,昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年上下水道管理規程第11号)抄
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。