○西会津町企業職員等に関する被服の貸与に関する規程
昭和63年5月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員等で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率をはかるため,被服の貸与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の種類,員数及び貸与期間は別表のとおりとする。
(被服の貸与)
第3条 被服の貸与は,職員に対する被服の貸与等に関する規程(昭和57年訓令第7号)の例により貸与する。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 西会津町企業職員被服貸与規程(昭和51年訓令第4号)は廃止する。
別表(第2条関係)
種類 | 員数 | 貸与期間 |
作業服(冬)上・下 | 1 | 3年 |
作業服(夏)上 | 1 | 3 |
防寒服 | 1 | 3 |
安全ぐつ | 1 | 3 |
作業帽子 | 1 | 2 |
ゴム長ぐつ | 1 | 1 |
地下たび | 1 | 1 |