○西会津町企業職員等に関する被服の貸与に関する規程

昭和63年5月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は,企業職員等で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率をはかるため,被服の貸与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の種類,員数及び貸与期間は別表のとおりとする。

(被服の貸与)

第3条 被服の貸与は,職員に対する被服の貸与等に関する規程(昭和57年訓令第7号)の例により貸与する。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 西会津町企業職員被服貸与規程(昭和51年訓令第4号)は廃止する。

別表(第2条関係)

種類

員数

貸与期間

作業服(冬)上・下

1

3年

作業服(夏)

1

3

防寒服

1

3

安全ぐつ

1

3

作業帽子

1

2

ゴム長ぐつ

1

1

地下たび

1

1

西会津町企業職員等に関する被服の貸与に関する規程

昭和63年5月28日 訓令第7号

(昭和63年5月28日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
昭和63年5月28日 訓令第7号