○西会津町財政調整基金に関する条例

昭和48年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づく資金の積み立てのため並びにその他の財源調整及び財政需要に対処するための資金の積み立てのため,これらの規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。

(運用純益金の処理)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は,これを基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに掲げる場合に限り,これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源又は町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(運用益金等を計上すべき予算)

第7条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は,一般会計歳入歳出予算とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 西会津町財政調整基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第8号)は,廃止する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

西会津町財政調整基金に関する条例

昭和48年12月25日 条例第27号

(平成元年9月28日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第27号
昭和54年3月26日 条例第1号
平成元年9月28日 条例第28号