○西会津町庁舎整備基金条例

平成2年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 西会津町庁舎の整備に要する資金を積み立てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

西会津町庁舎整備基金条例

平成2年3月16日 条例第5号

(平成2年3月16日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月16日 条例第5号