○西会津町小・中学校交流基金条例

平成3年3月22日

条例第19号

(設置)

第1条 西会津町小・中学校児童生徒と町外の児童生徒との交流を推進し,児童生徒の心身の健全育成をはかるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町小・中学校交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,西会津町一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,西会津町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

西会津町小・中学校交流基金条例

平成3年3月22日 条例第19号

(平成13年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月22日 条例第19号
平成13年3月21日 条例第1号