○西会津町小・中学校交流基金に関する規則

平成3年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町小・中学校交流基金条例(平成3年条例第19号)第6条の規定に基づき,基金の運用益金の処理等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 交流基金の対象となる事業は,次の各号に該当する事業とする。ただし,他機関から補助の対象となつている事業は除く。

(1) 西会津町小・中学校児童生徒が町外を訪問して行う交流事業

(2) 町外の児童生徒を町に招請して行う交流事業

(3) その他基金の設置目的に適合と認められる事業に要する経費

(交流委員会の組織等)

第3条 交流基金の管理及び運用から生ずる益金の利活用に関する事項を審議するため,交流委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,委員長及び委員をもつて組織する。

3 委員長は教育長をもつてあてる。

4 委員は,教育委員の代表,学校教育課長,生涯学習課長,小中学校長の代表及び小中学校PTAの代表を充てる。

(委員長)

第4条 委員長は委員会の会務を総理し,会議を招集し,その議長となる。

(会議)

第5条 委員会は,必要により,随時開くことができる。ただし,委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数で決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。

(委員でない者の出席等)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員でない者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第10号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

西会津町小・中学校交流基金に関する規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年8月23日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第10号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月30日 教育委員会規則第5号
令和2年3月1日 教育委員会規則第1号