○西会津町生きがい福祉基金条例
平成3年9月30日
条例第30号
(設置)
第1条 西会津町における長寿社会に備えての,高齢者等の在宅福祉の向上及び健康の保持,生きがいづくりに資する事業,ボランティア活動の活性化に資する事業等に要する資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町生きがい福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,2億300万円にその運用益金を加えた額とする。
2 必要があるときは,西会津町一般会計歳入歳出予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすること及び基金から繰出しをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,西会津町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,設置目的の事業の実施財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。