○指名競争入札に必要な書類等の指定
昭和46年2月1日
告示第7号
(指名競争入札に参加することができない者)
第1 指名競争入札に参加することができない者は,次の各号の一に該当する者とする。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
2 法令の規定により営業に関し許可,認可,登録等を受けていることを必要とされている場合において,これを受けていない者
3 工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)若しくは製造の請負(工事に係る土木・建設資材の販売を含む。以下同じ。)の契約又は物品の買入れその他の契約(工事に係る土木・建設資材の販売契約を除く。以下同じ。)に関して,不正の行為をし,又は正当な理由なくして不完全な履行をし,若しくは履行をしないため,指名競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において,当該通知の日から2年を経過していない者
4 工事若しくは製造の請負の契約又は物品の買入れその他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合において,その事実があつた日から2年を経過していない者
5 資格の審査に関する申請書その他の添付書類について虚偽の事項を記載した者
(指名競争入札に参加する者に必要な資格の格付の有効期間)
第2 指名競争入札に参加する者に必要な資格の格付けの有効期間は,当該資格の審査に関する第4の1に定める審査基準日の属する年度の翌々年度限りとする。ただし,特別の事由により年度の中途において申請書等を提出し,資格の格付けを受けた者については,翌年度限りとする。
(指名競争入札参加資格の格付の失効)
第3 指名競争入札に参加する資格を有する者が,第1の各号の一に該当するに至つた場合においては,その者に係る格付けは,その該当するに至つたときに失効する。
(工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)
第4 工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は,指名競争入札に付そうとする工事の金額に応じA・B・Cの三区分(この区分によりがたい場合においては,必要に応じこの区分を増減することがある。)に区分するものとし,当該指名競争入札に参加する者の当該区分に係る資格の格付けは,次に掲げる事項を審査して行う。この場合においては,事業の経歴,成績,信用度,安全度及び労働福祉の状況をも考慮するものとする。
資格審査事項
1 1月1日(以下「審査基準日」という。)の属する事業年度の直前2年の各事業年度における年間平均の工事の種別ごとの工事完成高
2 経営規模
(1) 審査基準日の属する事業年度の直前の事業年度の決算(以下「直前の決算」という。)における自己資本額(法人にあつては,資本金額に準備金,積立金及び次期繰越利益金の額を加え,又は次期繰越損失額を控除した額とし,個人にあつては,次期繰越純資本金額とする。以下同じ。)
(2) 審査基準日の前日におけるその事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員の数
(3) 直前の決算におけるその事業の用に供される機械,装置,船舶,車両その他の運搬具,工具,器具及び備品の価額の合計額(以下「機械設備等の価額」という。)
3 審査基準日の前日までの当該事業に係る営業年数
4 直前の決算の貸借対照表及び損益計算書(事業年度が6カ月である場合は,さらにその直前の事業年度を含めて調製したものとする。)
5 経営比率
(1) 直前の決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額を除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。以下同じ。)
(2) 直前の決算における自己資本固定比率(自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。以下同じ。)
(3) 直前の決算(事業年度が6カ月である場合の決算においては,直前の決算に引き続くその直前の決算を含む。以下「直前1年の各事業年度の決算」という。)における自己資本の回転率(直前2年の各事業年度における年間平均工事完成高(以下「年間完成高」という。)を自己資本額で除して得た数値をいう。)
(4) 直前1年の各事業年度の決算における完成工事高純利益率(直前1年の各事業年度における法人税等の控除前の当期利益額を年間完成高で除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。)
(製造の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)
第5 製造の請負契約(工事に係る土木,建設資材の販売契約を含む。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は,指名競争入札に付そうとする製造の金額(工事に係る土木,建設資材の購入予定金額)に応じ,A・B・Cの三区分(この区分によりがたい場合においては,必要に応じこの区分を増減することがある。)に区分するものとし,当該指名競争入札に参加する者の当該区分に係る資格の格付けは,次に掲げる事項を審査して行う。この場合においては,事業の経歴,成績,信用度及び安全度をも考慮するものとする。
資格審査事項
第4の資格審査事項に準ずる。
(物品の買入れ及び修繕の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)
第6 物品の買入れ及び修繕(単価契約を含み,工事に係る土木,建設資材の販売契約を除く。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は,指名競争入札に付そうとする物品の買入れ及び修繕の金額に応じ,A・B・Cの三区分(この区分によりがたい場合においては,必要に応じこの区分を増減することがある。)に区分するものとし,当該指名競争入札に参加する者の当該区分に係る資格の格付けは,次に掲げる事項を審査して行う。この場合においては,事業の経歴,成績,信用度及び安全度をも考慮するものとする。
資格審査事項
1 審査基準日の属する事業年度の直前2年の各事業年度における年度別の年間生産高若しくは年間売上高又は年間修繕金額並びに主要な生産品目又は取扱品目
2 経営規模
(1) 直前の決算における自己資本額
(2) 審査基準日の前日におけるその事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員の数
(3) 直前の決算における生産若しくは売上げ又は修繕に関する機械設備等の価額
3 経営比率
(1) 直前の決算における流動比率
(2) その他経営の状況等を示す必要があるときは,その事項
4 審査基準日の前日までの営業年数
(資格審査の申請書の提出の時期及び方法)
第7 工事若しくは製造の請負,物品の買入れ又は修繕について,指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者は,次に定めるところに従い,審査基準日の属する年度の3月末日までに,関係書類を西会津町長に提出しなければならない。
1 工事の請負契約に係る者についての申請等及びその提出先
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(第1号様式)
(2) 建設工事入札参加資格審査申請書には,建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第1項若しくは建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定による登録を受けている者にあつては,建設業者登録証明書若しくは建築士事務所登録証明書又は測量業者登録証明書及び次に掲げる書類を,その他の者にあつては,次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 商業登記簿謄本又はその写し
イ 営業の沿革調書(第2号様式)
ウ 営業所一覧表(第3号様式)
エ 直前2年の各事業年度における工事施工金額調書(第4号様式)
オ 工事経歴書(第5号様式)
カ 使用人数調書(第6号様式)
キ 技術者経歴書(第7号様式)
ク 営業用機械器具調書(第8号様式)
ケ 主要取引金融機関調書(第9号様式)
コ 納税証明書又はその写し(審査基準日までに納入し,又は申告納付すべき所得税若しくは法人税並びにその者の属する都道府県の事業税及び自動車税並びに町税(従たる営業所の名において指名競争入札に参加する場合にあつては,当該営業所に係る証明書のほか,主たる営業所に係る証明書を含む。以下同じ。)に係るもの。以下同じ。)
サ 身分証明書
シ 工事安全成績及び労働福祉の状況調書(第10号様式)
ス 入札参加を希望する建設工事の直前2年における完成工事高調書(第11号様式)
セ 入札若しくは契約締結の権限又は契約の履行の権限等をあらかじめ委任しておく場合にあつては,その委任状
(3) 経営事項審査申請書(第12号様式)
(4) その他営業の内容,能力等を示す必要があるときは,その調書
(5) 申請書等の提出先 西会津町長
2 製造の請負契約に係る者についての申請書等及びその提出先
(2) 入札参加資格審査申請書には,特別の理由がある場合を除くほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 商業登記簿謄本又はその写し(個人の場合にあつては,印鑑証明書。以下同じ。)
イ 営業の沿革調書
ウ 営業所一覧表
エ 直前2年における実績高調書(第14号様式)
オ 経営規模調書(第15号様式)
カ 経営状況調書(第16号様式)
キ 主要取引金融機関調書
ク 納税証明書又はその写し
ケ 貸借対照表
コ 損益計算書
サ 身分証明書
(3) 申請書等の提出先
1の(5)に準ずる。
3 物品の買入れ及び修繕に係る者についての申請書等及びその提出先
(1) 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書(第17号様式)1部
(2) 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書には,特別の理由がある場合を除くほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 商業登記簿謄本又はその写し(個人の場合にあつては印鑑証明書)
イ 営業の沿革調書
ウ 営業用設備等調書(第18号様式)
エ 主要取引金融機関調書
オ 納税証明書又はその写し
カ 貸借対照表
キ 損益計算書
ク 利益処分計算書
ケ 誓約書(第19号様式)
コ 身分証明書
サ 印鑑証明書
(3) 申請書等の提出先
西会津町長
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。