○西会津町税条例施行規則

平成4年3月30日

規則第4号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 賦課徴収(第6条~第60条)

第3節 犯則取締(第61条~第63条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第64条~第70条)

第2節 固定資産税(第71条~第80条)

第3節 軽自動車税(第81条~第86条)

第4節 たばこ税(第87条)

第5節 鉱産税(第88条~第91条)

第6節 特別土地保有税(第92条~第102条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第103条~第107条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び西会津町税条例(昭和30年条例第1号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

2 町税に係る財務については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)の規定の例による。

(町職員に対する事務委任)

第2条 町長は,町税の賦課徴収に関し,必要がある場合における質問又は,帳簿,書類その他の物件の検査は,その職務を委任した町職員(以下「徴税吏員」という。)に行なわせる。

(徴税吏員証票等の交付)

第3条 徴税吏員には,その身分を証明する証票として徴税吏員証票(第1号様式)を交付する。

2 国税犯則取締法(昭和33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして,町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には,その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として,検税吏員証票(第2号様式)を交付する。

(徴税吏員証票等の携帯等)

第4条 町長は,徴税吏員に対して町税手帳(第3号様式)を貸与する。

2 徴税吏員は,町税手帳の貸与を受けたときは,最近の撮影に係る当該吏員の写真を町税手帳に貼りつけて,町長の証印の押印を受けなければならない。

3 徴税吏員及び検税吏員は,その職務を行う場合,前条の証票を町税手帳に挿入して携帯しなければならない。

4 前条の証票の交付又は町税手帳の貸与を受けたものが徴税吏員でなくなつたときは,ただちに当該証票又は町税手帳を町長に返還しなければならない。

(証票又は町税手帳の交付又は貸与)

第5条 第3条の規定により証票を交付するとき,又は前条の規定により手帳を貸与するときは,町税手帳貸与台帳(第4号様式)にそのつど登載する。交付又は貸与した証票又は手帳の返還があつたときも,また,同様とする。

第2節 賦課徴収

(課税資料の収集)

第6条 徴税吏員は,町税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時収集し,町長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。

(申告事項の決定)

第7条 町長は,納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書等を提出しなかつた場合,又は,申告を不相当と認める場合においては,徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第8条 条例の規定により申告すべき事項,その他町税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は,その調査が終了したときはただちに復命書(第5号様式)により復命しなければならない。ただし,軽易な調査事項についてはすでに作成された課税資料に当該調査事項を記録し,口頭でその旨を復命することできる。

(みなす調定等)

第9条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき町税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは,当該申告書若しくは納入申告書の提出があつたとき,及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき,又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに町税が納付若しくは納入されなかつた場合において当該町税にかかる延滞金が収納されたときは,当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があつたものとみなし,かつ,当該収納はこれに基づいてなされものとみなす。

(町税の調定)

第10条 町民税務課長は,町税を調定しようとするときは,町税調定回議書(第6号様式)を作成しなければならない。調定額の変更をするときも,また同様とする。

2 町民税務課長は,町税の調定をしたときは,その調定額を町税調定通知書(第6号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(税額の変更)

第11条 町長は,納税通知書を発した後に税額に異動があつた場合において,税金の追徴を要するときは,その追徴を要する分についての納税通知書を,税金の減額を要するときで当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は,税額変更通知書(第7号様式)を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入場所)

第12条 納税者又は特別徴収義務者(第2次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は,納付(納入)(第8号様式)により町指定金融機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第1項の規定に基づき町が指定した金融機関及び収納代理金融機関をいう。以下この節において同じ。)に納付又は納入しなければならない。

2 町指定金融機関等は,前項の規定による納付若しくは納入があつたときは,当該納税義務者若しくは特別徴収義務者に領収書(第8号様式)を交付しなければならない。

3 町指定金融機関等は,徴収金を収納したときは,納付(納入)済通知書又は収入済通知書を翌日会計管理者に送付するとともに,納付(納入)書又は徴収金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。

(口座振替による徴収金の納付)

第13条 納税者が納付すべき徴収金を口座振替により納付する場合の取扱いは,別に定めるところによる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第14条 町税に係る歳入歳出外現金は,次の各号に掲げる区分により整理し,出納保管しなければならない。

(1) 公売保証金

(2) 差押財産の売却代金

(3) 有価証券,債権又は無体財産権等の差押により第3債務者等から給付を受けた金銭

(4) 差押えた金銭

(5) 交付要求により交付を受けた金銭

(6) 受託徴収金

(徴収金の領収書等)

第15条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員は,徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは,納人に対し領収書(第9号様式第10号様式)を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は,徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みを合わせて命ぜられたときを除き,毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金をすみやかに徴収金等引継書(第11号様式)により徴収金又は歳入歳出外現金払込みを命ぜられた徴税吏員に引継がなければならない。この場合,前条第1号に規定する歳入歳出外現金については,公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引継ぐものとし,徴収金等引継書には精算引継書及び当該公売保証金を返還を受けた者が提出した受領書を添付しなければならない。

3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等に払込みを命ぜられた徴税吏員は,その徴収金又は歳入歳出外現金をすみやかに徴収金等払込書(第12号様式)により町指定金融機関等に払込まなければならない。

(徴収等の復命)

第16条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は,その経過を復命書(第13号様式)により復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第17条 納税者又は特別徴収義務者は,その納付又は納入すべき徴収金について証券をもつて納付し又は納入することができる。

(納付又は納入に使用することができる証券の種類)

第18条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであつて,この券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額をこえないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第19条 前条に規定する証券であつて,呈示期間若しくは有効期間が満了に近いもの,支払が確実でないと認められるもの,当該証券の支払場所が町指定金融機関等事務を取扱う銀行でないもの,又は当該証券の支払地が本町でないものについては,徴税吏員又は町指定金融機関等は,その受領を拒絶するものとする。

(証券の支払拒絶の効果等)

第20条 第18条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合において,支払を拒絶されたときは,当該徴収金は初めから納付又は納入がなかつたものとみなす。

2 前項の場合,町長は,納税者又は特別徴収義務者に対し,すみやかに文書で当該証券の支払がなかつた旨を通知し,及び当該証券を還付しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第21条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は,第18条に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であつて,その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額をこえないものとし,かつ当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし,再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であつて,次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは,納付又は納入の委託を受ける市町村長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者が市町村長に取立のための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であつて次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては,振出人,為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては,支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは,市町村長を受取人とし,かつ,指示禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては,振出人,振替手形(引受けのあるものに限る)にあつては,支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をするものが市町村長に取立のための裏書をしたもの

2 会計管理者若しくは徴税吏員は,前項の規定により取立及び納付の委託を受けた場合において,その証券の取立で費用に要するときは,当該取立及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 会計管理者若しくは徴税吏員は,第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは,ただちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1号様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理簿)

第22条 会計管理者は,納付(納入)受託証券整理簿(第14号様式)を備え,納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなけばならない。

(受託証券の換価等)

第23条 会計管理者は,換価期限の到来した有価証券については,ただちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し,取立のための費用を精算して剰余金を生じたときは,これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において,換価できない有価証券又は換価しても当該未納にかかる税金に充当できない有価証券があるときは,会計管理者は,当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は,ただちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ,同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第24条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は,相続人代表者届出書(第15号様式)による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は,相続人代表者指定通知書(第16号様式)による。

3 第1項の規定は,法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第2次納税義務者に対する告知)

第25条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の告知は,納付(納入)通知書(第17号様式)による。

2 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は,納付(納入)催告書(第18号様式)による。

(繰上徴収の告知等)

第26条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は,同条第1項の規定により繰上徴収する旨を法第13条の文書に記載してしなければならない。

2 法第13条の2第3項後段及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の2の3ただし書の規定による納期限を変更する旨の告知は,納期限変更告知書(第19号様式)による。

(繰上徴収整理簿)

第27条 町民税務課長は,繰上徴収整理簿(第20号様式)を備え,繰上徴収に係る徴収金について整理しなければならない。

(担保権者に対する徴収の通知)

第28条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は,担保財産にかかる町税徴収通知書(第21号様式)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第29条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記(仮登録を含む。)の権利者に対する差押えの通知は,仮登記(仮登録)財産差押通知書(第22号様式)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第30条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は,譲渡担保財産に係る納税告知書(第23号様式)による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同条同項前段の規定による告知をした旨の通知は,譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(第24号様式)による。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)

第31条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割して納付し,若しくは納入する方法によつて徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額,当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし,これによることができない事由があるときは,この限りでない。

(徴収猶予の申請)

第32条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 納付し又は納入すべき徴収金の年度,事業年度,期別又は月別,税目,納期限及び金額

(3) 前号の金額中徴収猶予を受けようとする金額

(4) 徴収猶予を受けようとする期間

(5) 徴収猶予を必要とする事由

(6) 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には,その分納金額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等にならない場合においては均等額によることができない理由

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続きについては前項の規定を準用する。

(徴収猶予の通知等)

第33条 法第15条第4項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予に係る通知は,徴収猶予通知書(第25号様式)に,徴収猶予の期間延長に係る通知は,徴収猶予期間延長通知書(第26号様式)による。

2 法第15条第4項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は,その旨を記載した文書による。

(財産の差押の解除の申請)

第34条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は,次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量

(3) 差押の解除を受けようとする事由

(徴収猶予の取消の通知)

第35条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取り消しの通知は,徴収猶予取消通知書(第27号様式)による。

(徴収猶予整理簿)

第36条 町民税務課長は,徴収猶予整理簿(第28号様式)を備え,徴収猶予にかかる徴収金を整理しなければならない。

(換価の猶予の通知等)

第37条 法第15条の5第3項で準用する法第15条第4項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知は,換価猶予通知書(第29号様式)に,換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は,換価猶予期間延長通知書(第30号様式)による。

(換価の猶予の取消しの通知)

第38条 法第15条の6第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消しの通知は,換価猶予取消通知書(第31号様式)による。

(換価猶予整理簿)

第39条 町民税務課長は,換価猶予整理簿(第32号様式)を備え,換価の猶予にかかる徴収金について整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第40条 徴税吏員は,法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは,滞納処分停止調書(第33号様式)を作成して町長の指示を受けなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は,滞納処分停止通知書(第34号様式)による。

3 法第15条の7第5項の規定により,徴収金を納付し,又は納入する義務を消滅させようとする場合については,納税義務消滅通知書(第35号様式)を発しなければならない。

4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の停止を取消した旨の通知は,滞納処分停止取消通知書(第36号様式)による。

(滞納処分等停止整理簿等)

第41条 町民税務課長は,滞納処分停止整理簿(第37号様式)を備え,滞納処分の停止にかかる徴収金について整理しなければならない。

(担保の提供命令簿)

第42条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によつて徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は,保全担保提供命令書(第38号様式)により行う。この場合,担保を提供すべき期限として指定する日は,その発付の日から15日以内の日としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は,抵当権設定通知書(第39号様式)による。

3 次条の規定は,法第16条の3第7項又は第8項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において,次条各号例記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるのは,「保全担保提供命令に係る」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第43条 町長は,納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において,その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは,その者に対し,担保解除通知書(第40号様式)を発するとともに,次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は,その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まつ消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合はその抵当権のまつ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は,保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第44条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は,保全差押金額通知書(第41号様式)による。

(過誤納金の取扱い)

第45条 町民税務課長は,納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があつた場合においては,当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者から過誤納金の還付請求があつた場合はこれを収入した歳入から還付するものとする。ただし,出納閉鎖後において還付する場合は,これを現年度の歳出予算から支出するものとする。

3 法第17条の2第1項及び第2項の規定により充当する場合は,これを当該納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金の歳入科目に更正するものとする。ただし,出納閉鎖後において充当する場合は,これを現年度の歳出予算から当該歳入に収入するものとする。

4 第1項の規定により充当すべき未納金がない場合,及び法第17条の2第5項の規定により充当した旨の納税者又は特別徴収義務者に対する通知は,過誤納金還付(充当)通知書(第42号様式)による。

5 法第17条の4の規定による還付加算金は,これを現年度の歳出予算から支出し,又は充当する還付加算金はこれを現年度の歳出予算から充当すべき未納に係る徴収金の歳入に収入するものとする。

(過誤納金整理簿)

第46条 町民税務課長は,過誤納金整理簿(第43号様式)を備え,過誤納金が生じたときは,直ちに登載して整理しなければならない。

(送達記録簿)

第47条 法第20条第2項の規定により納税者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は,送達記録簿(第44号様式)により行うものとする。

(災害等による期間の延長)

第48条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は,同条に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請書の住所及び氏名(法人にあつては,その所在地,名称及び代表者氏名)

(2) 期限の延長の種類

(3) 年度及び期別又は事業年度

(4) 税額及び納期限

(5) 期限の延長を必要とする期間

(6) 期限の延長を必要とする理由

2 条例第18条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限を延長した旨の通知は,納期限延長通知書(第45号様式)による。

3 条例第18条の2第5項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する 期限の延長を認めない旨の通知は,その旨を記載した文書による。

4 町民税務課長は,条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたときは,町税の課税台帳,徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(納税証明書の交付等)

第49条 法第20条の10第1項の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は,納税証明書交付申請書(第46号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,証明を受けようとする事項が施行令第6条の21第2項に該当する場合を除き,納税証明書(第47号様式)を交付するものとする。ただし,請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは,その書面に証明することができる。

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する納税証明書については,前項の規定にかかわらず軽自動車税納税証明書(第48号様式)を交付するものとする。

4 第2項の証明書の枚数については,税目が2以上又は年度が2以上にわたるときは,その税取は年度が異なるごとに1通として計算する。

(延滞金の減免)

第50条 町長は,法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合は,それぞれ当該各号に定めるところににより延滞金を減免することができる。

(1) 通信又は交通のと絶によつて税金又は納入金を完納できなかつた場合 事故継続期間

(2) 死亡し,又は身体の拘束を受けた場合において,他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がいないため完納できなかつた場合,税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかつた期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)強制執行,担保権の実行としての競売,企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始され,資金の調達が困難となり税金を完納できなかつた場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかつた場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,税金を納付しなかつたこと若しくは納入金を納入しなかつたこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によつて延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書(第49号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定によつて延滞金の減免を認めたときは,延滞金減免通知書(第50号様式)を申請者に発しなければならない。この場合において,減免を認めない旨の通知は,その旨を記載した文書による。

4 町民税務課長は,第1項の規定により延滞金を減免したときは,直ちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状及び催告書)

第51条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は,督促状(第51号様式)又は催告書(第52号様式)による。

(納税管理人)

第52条 条例第25条第65条第107条及び第134条の規定による納税管理人の届出は,納税管理人申告書(第53号様式)による。

(町税に係る不申告に関する過料処分)

第53条 条例第26条第36条の4第66条第76条第89条第108条第135条の規定によつて過料を科すべき者があるときは,その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(第54号様式)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する様式)

第54条 滞納処分について作成する書類は,次の各号に掲げる様式による。

(1) 差押換拒否通知書 第55号様式

(2) 保険等に付されている財産差押通知書 第56号様式

(3) 差押調書(不動産用,動産有価証券用,債権用,電話加入券用) 第57号様式

(4) 捜索調書 第58号様式

(5) 監守保存処分調書 第59号様式

(6) 差押財産搬出調書 第60号様式

(7) 担保権設定財産差押通知書 第61号様式

(8) 差押動産等保管簿 第62号様式

(9) 財産引渡命令書 第63号様式

(10) 動産等引渡命令済通知書 第64号様式

(11) 差押財産封印票 第65号様式

(12) 債権差押通知書 第66号様式

(13) 抵当権付債権差押通知書 第67号様式

(14) 債権証書の取上調書 第68号様式

(15) 差押財産占有調書 第69号様式

(16) 差押書 第70号様式

(17) 差押通知書 第71号様式

(18) 持分払戻請求書 第72号様式

(19) 持分払戻請求予告書 第73号様式

(20) 差押解除通知書(その1,その2,その3,その4) 第74号様式

(21) 交付要求書 第75号様式

(22) 交付要求済通知書 第76号様式

(23) 交付要求解除通知書 第77号様式

(24) 交付要求解除拒否通知書 第78号様式

(25) 参加差押調書 第79号様式

(26) 参加差押書(その1,その2) 第80号様式

(27) 参加差押通知書 第81号様式

(28) 参加差押財産引渡通知書 第82号様式

(29) 参加差押財産引渡依頼書 第83号様式

(30) 参加差押財産引受調書 第84号様式

(31) 参加差押財産換価催告書 第85号様式

(32) 参加差押解除通知書 第86号様式

(33) 公売公告 第87号様式

(34) 見積価格表 第88号様式

(35) 公売通知書,債権現在額申立催告書 第89号様式

(36) 不動産等の最高価格申込者決定通知書 第90号様式

(37) 不動産等の最高価格申込者決定の公告 第91号様式

(38) 不動産等の最高価格申込者決定の取消通知書 第92号様式

(39) 売却決定取消通知書 第93号様式

(40) 売却決定通知書 第94号様式

(41) 売却決定通知書による動産等引渡済通知書 第95号様式

(42) 配当計算書 第96号様式

(欠損処理)

第55条 町民税務課長は,徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは,欠損処理調書(第97号様式)を作成し町長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第56条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(第98号様式)を,徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(第99号様式)を交付し,徴収処分受託書(第98号様式)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし,受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(第100号様式)により嘱託公署に通知するものとする。

2 町民税務課長は,徴収金の徴収を嘱託し,又は受託若しくは受託拒絶したときは,そのつど徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(第101号様式)に登載して整理しなければならない。

(過年度収入)

第57条 会計年度内に調定すべきであつた徴収金で,当該年度内に調定できなかつた徴収金があつたときは,これを過年度収入として調定しなければならない。

2 町民税務課長は,出納閉鎖期限内に収入できなかつた徴収金があるときは,翌年度においてこれを滞納繰越金として整理しなければならない。

(収入科目の変更)

第58条 町民税務課長は,徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは,ただちに更正しなければならない。

(剰余金の供託)

第59条 町民税務課長は,滞納処分の結果,滞納者に還付すべき剰余金を生じ,その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは,これを供託しなければならない。

(納税通知書の特例)

第60条 法及び条例に基づく賦課事務を電子情報処理組織により処理することに伴い,第12条第72条,及び第82条に規定する様式による納入通知書によることが適当でない場合にあつては,当分の間,そのつど町長が定める様式によることができる。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第61条 町税(軽自動車税及びたばこ税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び同法施行規則に規定する国税局長又は税務署長の職務は町長が,国税局又は税務署の収税官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則事件処分台帳)

第62条 町民税務課長は,犯則者通告処分台帳(第102号様式)及び犯則者処分猶予台帳(第103号様式)を備え,町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行つたときは,遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第63条 町税の反則事件について作成する書類は,次の各号に掲げる様式による。

(1) 検査てん末書 第104号様式

(2) 領置てん末書 第105号様式

(3) 領置(差押)目録 第106号様式

(4) 質問てん末書 第107号様式

(5) 臨検,捜索,差押許可状交付請求書 第108号様式

(6) 臨検,捜索てん末書 第109号様式

(7) 差押てん末書 第110号様式

(8) 差押(領置)物件保管証 第111号様式

(9) 差押(領置)物件公売代金供託通知書 第112号様式

(10) 通告書 第113号様式

(11) 犯則事件報告書 第114号様式

(12) 告発事件送付書 第115号様式

(13) 告発書 第116号様式

(14) 文書目録 第117号様式

(15) 証拠品目録 第118号様式

(16) 差押(領置)物件引継通知書 第119号様式

(17) 違反の心証を得ない場合の通知書 第120号様式

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の課税台帳)

第64条 町民税務課長は,個人及び法人等の町民税課税台帳(第121号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し,又は課税標準額及び税額を更正し,若しくは決定したとき。

(2) 条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

(3) 条例第54条第1項の規定により町民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事項消滅の申告があつたとき。

(町による所得の計算の通知)

第65条 町が自ら所得を計算して町民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は,町税所得計算通知書(第122号様式)による。

(町民税の申告)

第66条 条例第36条の2第2項の規定による町長の定める申告書は,市町村民税,県民税申告書(第123号様式)による。

(法人町民税の更正又は決定の通知)

第67条 法第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知は,法人町民税更正(決定)通知書(第124号様式)による。

(町民税徴収簿)

第68条 町民税務課長は,普通徴収にかかる個人の町民税について個人町民税徴収簿(第125号様式)を備え,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

2 町民税務課長は,特別徴収にかかる個人の町民税について個人町民税特別徴収簿(第126号様式)を備え,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

3 町民税務課長は,申告納付にかかる法人等の町民税について法人等の町民税徴収簿(第127号様式)を備え,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申請)

第69条 条例第45条第2項ただし書及び同条第3項の規定による普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出は,徴収方法変更申出書(第128号様式第129号様式)による。

(町民税の減免申請)

第70条 町長は,条例第54条第1項の規定により町民税の課税を減免したときは,町民税減免通知書(第130号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第54条第2項の規定による町民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は町民税減免申請書(第131号様式)による。

3 条例第54条第3項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は町民税減免事由消滅申告書(第132号様式)による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第71条 町民税務課長は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,固定資産税の課税台帳にそのつど必要事項を登載し,整理しなければならない。

(1) 条例第56条から第59条までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき。

(2) 条例第60条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなつたとき。

(3) 条例第65条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

(4) 第73条第1項の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第3項の規定によつて減免事由消滅の申告があつたとき。

(固定資産税の納税通知書)

第72条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は,固定資産税納税通知書(第133号様式)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申告手続等)

第73条 条例第56条から第59条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申告書は,次の各号に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 第134号様式

(2) 同条同項第9号及び第12号の土地,家屋及び償却資産 第135号様式

(3) 同条同項第10号の土地,家屋及び償却資産 第136号様式

(4) 同条同項第11号の3及び第11号の4の土地,家屋及び償却資産 第137号様式

2 町長は,法第348条第2項第3号,第9号,第10号,第11号の3,第11号の4及び第12号の規定により,固定資産税の非課税の適用を認めたときは,ただちにその旨を記載した文書により申告者に通知するものとする。

3 条例第60条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた旨の申告は,固定資産税の非課税規定の適用を受けなくなつた申告書(第138号様式)による。

(固定資産の価格の決定通知書)

第74条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格決定の通知は,固定資産価格決定通知書(第139号様式)による。

2 法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は,固定資産価格決定(修正)通知書(第140号様式)による。

(固定資産税徴収簿)

第75条 町民税務課長は,固定資産税徴収簿(第141号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(2) 固定資産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(3) 第73条第1項の規定により固定資産税の減免をしたとき又は条例第73条第3項の規定により減免事由消滅の申告があつたとき。

(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(5) 固定資産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(6) 固定資産税にかかる滞納処分をしたとき。

(7) その他必要がある事項。

(固定資産税の減免申請)

第76条 町長は,第73条第1項の規定により固定資産税の課税を減免したときは,減免通知書(第142号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第73条第1項の規定による固定資産税の減免をうけようとする者が提出する申請書は,固定資産税減免申請書(第143号様式)による。

3 条例第73条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は,減免事由消滅申告書(第144号様式)による。

第77条 削除

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第78条 条例第75条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は,次の各号に掲げるところによる。

地籍図 (第146号様式)

土地使用図 (第147号様式)

土壌分類図 (第148号様式)

家屋見取図 (第149号様式)

固定資産売買記録簿 (第150号様式)

(住宅用地の申告手続)

第79条 条例第75条の4の規定による住宅用地の申告は,住宅用地申告書(第151号様式)により町長に提出しなければならない。

(固定資産評価員の証票)

第80条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は,固定資産の評価に関して調査を行う場合は,固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(第152号様式)を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第81条 町民税務課長は,軽自動車税課税台帳(第153号様式)を備え,条例第88条第1項の申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第82条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は,軽自動車税納税通知書(第154号様式)による。

(軽自動車税に関する申告)

第83条 条例第88条第1項第2項及び第3項の規定により軽自動車税の申告をすべき者の提出する申告書は,次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第88条第1項の規定による納税義務が発生した旨の申告書 軽自動車税申告書 第153号様式

(2) 同条第2項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書 軽自動車廃車申告書 第153号様式

(3) 同条第3項の規定による定置場の位置等が変更した旨の申告等の申告書 軽自動車税廃車申告書 第155号様式 軽自動車税変更申告書 第153号様式

(4) 同条第4項に規定する請求書及び報告書 第156号様式

(軽自動車税徴収簿)

第84条 町民税務課長は,軽自動車税徴収簿(第157号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 賦課期日現在において,軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載されているとき。

(2) 賦課期日後に軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(3) 軽自動車税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(4) 条例第91条第1項の規定により軽自動車税を減免したとき,又は条例第91条第3項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知を発したとき。

(6) 軽自動車税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(7) 軽自動車税にかかる滞納処分をしたとき。

(8) その他必要がある事項。

(軽自動車税の減免申請)

第85条 町長は,条例第90条第1項及び第91条第1項の規定により軽自動車の課税を減免したときは,減免通知書(第158号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第90条第2項及び第91条第2項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,軽自動車税減免申請書(第159号様式)による。

3 条例第90条第3項及び第91条第4項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告書は,減免事由消滅申告書(第160号様式)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第86条 条例第92条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は,原動機付自転車小型特殊自動車標識交付申請書(第153号様式)による。

2 条例第92条第1項及び第2項の規定による標識のひな型及び同条第3項の規定による標識交付証明書は小型特殊自動車,原動機付自転車標識(第161号様式)及び小型特殊自動車,原動機付自転車標識交付証明書(第162号様式)による。

3 町民税務課長は,標識等交付簿(第163号様式)を備え,条例第92条第6項第7項及び第8項の規定により標識及び証明書の返納があつたとき,若しくは,亡失,ま滅により標識を再交付したときは,そのつど必要な事項を記載し整理しなければならない。

第4節 たばこ税

(たばこ税の徴収簿)

第87条 町民税務課長は,たばこ税の徴収簿(第164号様式)を備え,たばこ税の申告又は修正申告があつたとき及びたばこ税にかかる延滞金の収入済通知があつたときは,そのつど課税標準額又は徴収金等を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第5節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第88条 町民税務課長は,鉱産税課税台帳(第165号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 条例第106条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したとき。

(2) 条例第107条の規定により納税管理人申告者又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

(鉱産税の納付申告書)

第89条 条例第106条の規定による納付申告書は,鉱産税納付申告書(第165号様式)による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第90条 法第533条第4項の規定による更正又は決定の通知は,鉱産税更正(決定)通知書(第166号様式)による。

(鉱産税徴収簿)

第91条 町民税務課長は,鉱産税徴収簿(第167号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 鉱産税課税台帳に条例第106条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 鉱産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(4) 鉱産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

(5) 鉱産税にかかる滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項。

第6節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知書)

第92条 町長は,施行令第54条の38第2項の規定により土地の価格(決定)の通知をするときは,土地の価格(決定)通知書(第168号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項に規定する土地の価格(決定)の通知を受けようとする者が提出する申請書は,土地の価格(決定)通知願(第169号様式)による。

(特別土地保有税課税台帳兼調査表)

第93条 町民税務課長は,特別土地保有税課税台帳兼調査表(第170号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し,又は課税標準額及び税額を更正し,若しくは決定したとき。

(2) 特別土地保有税の免除等をしたとき。

(特別土地保有税徴収簿)

第94条 町民税務課長は,特別土地保有税徴収簿(第171号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 特別土地保有税課税台帳に条例第140条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 特別土地保有税課税台帳にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 法第606条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。

(5) 特別土地保有税課税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(6) 特別土地保有税課税に係る滞納処分をしたとき。

(7) 特別土地保有税課税の納税義務の免除等をしたとき。

(8) その他必要がある事項。

(特別土地保有税の申告納付書)

第95条 条例第140条及び第141条の規定による納付書は,特別土地保有税申告納付書(第172号様式)による。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第96条 町長は,法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の認定若しくは否認したときは,特別土地保有税に係る非課税土地,特例譲渡認定(否認)通知書(第174号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は,法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の確認若しくは否認したときは,特別土地保有税に係る非課税土地,特例譲渡確認(否認)通知書(第173号様式)を申請者に交付するものとする。

3 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは,特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第175号様式)を申請者に交付するものとする。

4 町長は,法第603条の2第3項の規定により,特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは,特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第176号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)

第97条 町長は,法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除にかかる期間の延長の承認又は否認をしたときは,特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(第177号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税徴収猶予通知書)

第98条 法第601条第3項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は,特別土地保有税徴収猶予通知書(第178号様式)による。

(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)

第99条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は,特別土地保有税徴収猶予取消通知書(第179号様式)による。

(特別土地保有税還付申請書)

第100条 法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項及び第603条の2第7項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は特別土地保有税還付申請書(第180号様式)による。

(特別土地保有税の減免)

第101条 条例第139条の2第2項に規定する申請書は特別土地保有税減免申請書(第181号様式)により行う。

2 条例第139条の2第1項の規定により特別土地保有税を減免したときの通知は,特別土地保有税減免通知書(第182号様式)により行う。

3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は,特別土地保有税減免事由消滅申告書(第183号様式)によるものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定等の通知)

第102条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正若しくは決定の通知,法第609条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定又は法第610条第4項の規定による重加算金額の決定通知は,特別土地保有税更正(決定)通知書(第184号様式)により行う。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第103条 町民税務課長は,入湯税課税台帳(第185号様式)を備え,条例第147条第3項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したとき,そのつど登載して整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第104条 条例第147条第3項の規定による納入申告書は,入湯税の納入申告書(第186号様式)による。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第105条 法第701条の9第4項,法第701条の12第4項及び法第701条の13第4項の規定による更正又は決定の通知は,入湯税更正(決定)通知書(第187号様式)による。

(入湯税の徴収簿)

第106条 町民税務課長は,入湯税徴収簿(第188号様式)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,そのつど必要な事項を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 入湯税課税台帳に条例第147条第3項の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 入湯税に係る延滞金額の収入済通知があつたとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 入湯税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(5) 入湯税に係る滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第107条 条例第151条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は,入湯税経営申告(異動)(第189号様式)による。

1 この規則は,公布の日から施行する。

3 この規則の施行前,廃止前の西会津町税条例施行規則の規定に基づいてなされた決定,その他の処分又は申請届出その他の手続きは,この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第161号様式の改正規定は平成23年12月1日から施行する。

様式 略

西会津町税条例施行規則

平成4年3月30日 規則第4号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成4年3月30日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年12月25日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年11月30日 規則第13号