○西会津町預金口座振替による町税等の納付事務要綱
平成4年3月30日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町税等を納付する納税者等について便宜を図り,もつて徴収事務の合理化に資すことを目的とする預金口座振替(以下「口座振替」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(対象税目等)
第2条 口座振替の対象とする税目等は,町県民税(普通徴収分),固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,国民年金保険料,上下水道の使用料及びケーブルテレビ使用料とする。
(対象者)
第3条 口座振替の対象者は,指定金融機関及び収納代理金融機関並びに上下水道事業出納取扱金融機関及び上下水道事業収納取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座を有するもので当該金融機関の承諾を得たものとする。ただし,納税貯蓄組合加入者は除く。
(指定預金口座)
第4条 口座振替に使用する預金口座は,納税者等が指定した普通預金,当座預金及び納税準備預金口座とする。
2 金融機関は,預金口座振替依頼を承諾したときは速やかに納付書送付依頼書を町長に送付する。
(納税通知書の送付)
第6条 口座振替にかかる納税通知書等は,町長が直接納税者に送付する。
(納付書の送付)
第7条 町長は,納付書に預金科目,口座番号等必要事項を記載し,納期の都度納期限(納入指定日)の10日前までに金融機関に送付する。この場合には,金融機関別に預金口座振替請求書兼納付送付書(第3号様式)を添付する。
(振替納付手続)
第8条 前条の納付書の送付を受けた金融機関は,納期限(納入指定日)までに納税者等が指定した預金口座から納付書記載の金額を振替納付する。
2 金融機関は,納期限(納入指定日)において振替が困難である等の事情があるときは,納期限(納入指定日)の5日前から振替納付することができる。
3 金融機関は,振替納付の結果を口座振替済通知書(第3号様式)によりすみやかに町長へ送付する。
4 口座振替により受入れた納付書は,金融機関事務取扱契約により処理する。
(領収証書の送付)
第9条 金融機関は,領収証書を口座振替済通知書とともにその月の末日までに町長へ送付する。
2 前項により送付を受けた領収証書は,町長が保存し全期納付納入済となつたときに確実な方法で納税者等に送付する。
(振替不能)
第10条 金融機関は,預金不足等の理由により納期限日に振替不能のものがあるときは,口座振替通知書に振替不能分の納付書を添付して町長に返還する。町長は返還された納付書は速やかに納税者に送付する。
(口座振替の停止)
第11条 納税者が振替納付を停止しようとするときは,預金口座振替停止届(第4号様式)を2部作成し,納期限(納入指定日)の20日前までに金融機関に提出する。金融機関は内容を了知のうえ一部を町長へ送付する。
2 金融機関は,自己の都合により口座振替を停止したときは,当該納税者及び町長にその旨を文書で通知する。
3 町長は,口座振替による納付を停止したものについては,金融機関にその旨を文書で通知する。
附則
1 この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に預金口座振替依頼に基づき,口座振替納付がなされているものは,この要綱の規定に基づき手続されたものとみなす。
附則(平成9年告示第6号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第25号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
様式 略