○西会津町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通750円

(3) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面に関する証明手数料 証明事項1件 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面に関する証明手数料 証明事項1件 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した証明書の交付手数料 1通350円 ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては,1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 書類1件350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭340円

(11) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円

(13) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 86,000円

(14) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 86,000円

(15) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは 43,000円

(16) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 1,300円

(17) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査手数料 1両750円

(18) 証明手数料

 所得証明手数料 1件250円

 課税額証明手数料 1件250円

 営業証明手数料 1件250円

 土地所在証明手数料 1件250円

 事業所所在証明手数料 1件250円

 その他証明手数料 1件250円

(19) 閲覧手数料

 字限図面の閲覧手数料 1件250円

 土地家屋名寄帳の閲覧手数料 1件250円

 土地家屋評価調書の閲覧手数料 1件250円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産税課税台帳の閲覧手数料 1件250円

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の規定に基づく住民基本台帳(住民マスターリスト)の閲覧手数料 1世帯250円

(20) 交付手数料

 地方税法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付手数料 1件250円

 字限図面の謄写交付手数料 A3判1枚200円 A1判1枚500円

 土地家屋名寄帳の写しの交付手数料 1件250円

 地方税法第382条の3に規定する固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 1件250円

 住民基本台帳法第12条の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 1枚250円 1世帯500円

 住民基本台帳法第12条の2の規定に基づく住民票の写しの広域交付手数料 1枚250円 1世帯500円

 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍附票の写しの交付手数料 1通250円

 西会津町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第20号)第12条に規定する印鑑登録証明書交付手数料 1通250円

 西会津町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第21号)第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1通250円

 住民基本台帳法第12条の規定に基づく住民票記載事項証明書交付手数料 1通250円

 西会津町印鑑の登録及び証明に関する条例第7条及び第9条に規定する印鑑登録証の交付手数料 1件300円

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく審査請求関係提出書類等の写しの交付手数料 片面1枚 白黒10円 カラー100円

2 数件を1件として申請するときは,その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。

3 閲覧は,1種類1回を半時間をもつて1件とする。

4 租税等に関する証明は,1年度をもつて1件とし,2年度以上は1年度を増すごとに250円を増徴する。

5 同一種類に属する証明は,1枚をもつて1件とし,1枚を増すごとに250円を増徴する。

(郵便による請求)

第3条 郵便で請求するときは,前条の手数料のほか,その郵便料を増手数料として徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧は,証明及び謄本又は抄本の交付は,公衆に示して差支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 第2条第1号から第6号及び同条第18号から第20号に規定する手数料は,閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収し,同条第7号から第17号に規定する手数料は,証明,許可等の申請をするときに徴収するものとする。

(手数料の還付等)

第6条 第2条第1号から第6号及び同条第18号から第20号に規定する手数料にかかる申請については,申請事項が不明であり,又は証拠のないものは拒絶し,既に納付した手数料は払い戻すものとする。

2 第2条第7号から第17号に規定する手数料は,請求事項の変更,取消又は不許可等の場合もこれを還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるものについては,手数料を徴収しないことができる。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 町の住民で,生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者の申請によるもの

(3) 官公署から請求のあつたもの

2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定しがたい場合においては,町長がこれを決する。

3 前2項に定めるもののほか,手数料の免除に関し,必要な事項は別に定める。

(第2条第1項第20号セの手数料の減免)

第8条 前条の規定にかかわらず,第2条第1項第20号セによる手数料の減額又は免除は,行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第13条の規定を準用する。

2 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて同法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法令の規定において同項の規定を準用する場合であつて同法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては,前項の規定により準用する行政不服審査法施行令第13条の規定中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は,行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において,第1項の規定により準用する行政不服審査法施行令第13条の規定中「審理員」とあるのは「西会津町行政不服審査会」と読み替えるものとする。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第43号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は,平成18年12月16日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は,番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,第2条第1項第20号シを加える改正規定は,番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は,平成30年10月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町手数料徴収条例の規定は,令和3年9月1日から適用する。

西会津町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第8号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第43号
平成15年6月25日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第1号
平成20年4月30日 条例第11号
平成24年6月14日 条例第8号
平成27年9月18日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年9月28日 条例第21号
令和2年2月25日 条例第1号
令和2年9月16日 条例第23号
令和3年9月16日 条例第15号