○西会津町税外収入金に関する延滞金徴収条例

昭和36年10月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 分担金,使用料,加入金,手数料,過料その他の町の収入金(以下「税外収入金」という。)を納期限までに完納しない者があるときは,町長は,納期限後20日以内に,発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第3条 税外収入金を納期限までに完納しないときは,納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,その金額が1,000円以上であるときは1,000円(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(督促状を発した日から10日までの期間にあつては年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額(100円未満の端数は切り捨てる。)を延滞金として徴収する。

(延滞金の減免)

第4条 納付義務者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,町長は,延滞金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,昭和36年10月1日から施行する。

2 西会津町税外収入督促及び督促手数料条例(昭和30年条例第3号)は,廃止する。

3 当分の間,第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(昭和41年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和52年度分から適用する。

(条例の廃止)

2 西会津町ブルドーザー手数料条例(昭和38年条例第16号)は,廃止する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(平成3年条例第12号)

(施行期日等)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,平成2年度までの税外収入金に係る督促状を発した場合における督促手数料の徴収については,なお従前の例による。

(平成11年条例第22号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西会津町税外収入金に関する延滞金徴収条例附則第3項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金については,なお従前の例による。

西会津町税外収入金に関する延滞金徴収条例

昭和36年10月1日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和36年10月1日 条例第23号
昭和41年3月30日 条例第13号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月20日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第1号
平成25年12月12日 条例第36号
令和2年12月18日 条例第28号