○西会津町納税貯蓄組合奨励規程

昭和30年7月30日

告示第10号

第1条 西会津町管内において納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づいて,又はこれに準じて組合を組織したときは,規約並びに組合員名を町長に届け出なければならない。規約の変更又は組合員の異動があつたときは,変更又は異動事項について町長に届け出なければならない。組合を解散したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第2条 組合には,次の表に定めるところにより,報償金,奨励金及び育成費を交付する。

完納報償金

町税を各指定納期内に納付したときは,納付書1枚につき100円に納付枚数を乗じて得た額

完納奨励金

町税を各指定納期内に納付したときは,4,000円

最終納期内に納付したときは,1,800円

育成費

組合員数

金額

5人以下

7,800円

6人以上10人以下

10,800円

11人以上15人以下

15,600円

16人以上20人以下

23,400円

21人以上25人以下

28,000円

26人以上

31,200円

この規程は,公布の日から施行し,昭和30年度分から適用する。

(昭和37年告示第8号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和36年度分から適用する。

(昭和41年告示第14号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和43年告示第23号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和43年度分から適用する。

(昭和46年告示第44号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和46年度分から適用する。

(昭和48年告示第9号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和48年度分から適用する。

(昭和50年告示第4号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年告示第10号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和51年度分から適用する。

(昭和52年告示第3号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和51年度分から適用する。

(昭和61年告示第7号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和60年度分から適用する。

(平成4年告示第11号)

この規程は,公布の日から施行し,平成4年度分から適用する。

(平成14年告示第23号)

この規程は,平成14年5月1日から施行する。

西会津町納税貯蓄組合奨励規程

昭和30年7月30日 告示第10号

(平成14年5月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和30年7月30日 告示第10号
昭和37年3月20日 告示第8号
昭和41年4月30日 告示第14号
昭和43年12月20日 告示第23号
昭和46年10月25日 告示第44号
昭和48年3月30日 告示第9号
昭和50年3月31日 告示第4号
昭和51年3月31日 告示第10号
昭和52年3月18日 告示第3号
昭和61年3月31日 告示第7号
平成4年3月30日 告示第11号
平成14年3月29日 告示第23号