○西会津町納税貯蓄組合奨励規程
昭和30年7月30日
告示第10号
第1条 西会津町管内において納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づいて,又はこれに準じて組合を組織したときは,規約並びに組合員名を町長に届け出なければならない。規約の変更又は組合員の異動があつたときは,変更又は異動事項について町長に届け出なければならない。組合を解散したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
第2条 組合には,次の表に定めるところにより,報償金,奨励金及び育成費を交付する。
完納報償金 | 町税を各指定納期内に納付したときは,納付書1枚につき100円に納付枚数を乗じて得た額 | |
完納奨励金 | 町税を各指定納期内に納付したときは,4,000円 最終納期内に納付したときは,1,800円 | |
育成費 | 組合員数 | 金額 |
5人以下 | 7,800円 | |
6人以上10人以下 | 10,800円 | |
11人以上15人以下 | 15,600円 | |
16人以上20人以下 | 23,400円 | |
21人以上25人以下 | 28,000円 | |
26人以上 | 31,200円 |
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和30年度分から適用する。
附則(昭和37年告示第8号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和36年度分から適用する。
附則(昭和41年告示第14号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和43年告示第23号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和43年度分から適用する。
附則(昭和46年告示第44号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和46年度分から適用する。
附則(昭和48年告示第9号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和48年度分から適用する。
附則(昭和50年告示第4号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年告示第10号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年度分から適用する。
附則(昭和52年告示第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年度分から適用する。
附則(昭和61年告示第7号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和60年度分から適用する。
附則(平成4年告示第11号)
この規程は,公布の日から施行し,平成4年度分から適用する。
附則(平成14年告示第23号)
この規程は,平成14年5月1日から施行する。