○戸籍に関する証明手数料の免除に関する条例

昭和38年12月20日

条例第36号

第1条 戸籍に関する証明中次の各号に該当する場合は,その証明手数料を無料とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に基づき,行政庁又は保険給付を受ける者に対し,保険給付を受ける者又は扶養親族の戸籍に関し証明を行うとき。

(2) 炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)第40条の2の規定に基づき,公共職業安定所長又は就職促進手当の支給を受ける者に対して,就職促進手当の支給を受ける者又は扶養親族の戸籍に関し証明を行うとき。

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に基づき,社会保険庁長官,若しくは都道府県知事又は被保険者,被保険者であつた者若しくは受給権者に対して,被保険者,被保険者であつた者,若しくは受給権者又は母子年金,若しくは準母子年金の支給,若しくはその額の加算の要件に該当する子,孫,若しくは弟妹の戸籍に関し証明を行うとき。

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に基づき,都道府県知事又は受給資格者に対して,受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し証明を行うとき。

第2条 前条の規定により無料で証明を受けようとする者は,その旨を町長に申し出なければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

戸籍に関する証明手数料の免除に関する条例

昭和38年12月20日 条例第36号

(昭和53年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和38年12月20日 条例第36号
昭和42年10月4日 条例第14号
昭和53年12月25日 条例第25号