○西会津町在宅老人福祉手数料条例
平成4年3月23日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,西会津町老人短期入所運営事業,西会津町老人デイサービス運営事業及び西会津町生きがい活動支援デイサービス事業の利用に係る手数料に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収)
第2条 ねたきり老人等及び当該老人を介護している家族に対し,次の各事業に係るサービスを提供したときは,当該サービスを受けたものから別表に掲げる手数料を徴収する。
(1) 老人短期入所運営事業
ア ショートステイ事業
イ ホームケア促進事業
ウ ナイトケア事業
(2) 老人ディサービス運営事業
(3) 生きがい活動支援デイサービス事業
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料は,短期入所又はディサービスを行つた日数,夜数,回数等により決定し,納入通知書により徴収する。
(手数料の減免等)
第4条 町長は,生活保護世帯に属する者又は災害その他やむを得ない事情により,手数料の納入が著しく困難であると認めるものについては,手数料の全部若しくは一部を免除し又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種別 | 手数料の額 | ||
(1) 老人短期入所運営事業 | ア ショートステイ事業 | 老人等 | 養護老人ホーム | 1日(夜)当たり 1,730円 |
身体障害者等 | 特別養護老人ホーム | 1日(夜)当たり 1,550円 | ||
イ ホームケア促進事業 | 老人・家族 | 特別養護老人ホーム | 1日(夜)当たり 2,250円 | |
ウ ナイトケア事業 | 老人 | 1日(夜)当たり 1,500円 | ||
(2) 老人デイサービス運営事業 | 老人等利用者 | 通所者 | 1日当たり 750円 | |
訪問給食サービス | 1食当たり 300円 | |||
(3) 生きがい活動支援デイサービス事業 | 老人等利用者 | 通所者 | 1日当たり 370円(入浴施設が無い場合 200円) | |
給食サービス | 1食当たり 300円 |