○西会津町ホームヘルパー派遣手数料条例
平成7年3月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第2項に規定する精神障害者地域生活支援事業
(手数料の徴収)
第3条 町はホームヘルパーを派遣し,前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したときは,ホームヘルパーの派遣を申し出た者から,当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は,月単位で決定する。
3 前項の実派遣時間数の計算に当たつては,1月の派遣につき1時間未満は切り捨てるものとする。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は,納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第6条 町長は,災害その他やむを得ない事情により,手数料の納入が困難であると認める者については,申請により,手数料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(西会津町家庭奉仕員派遣手数料条例の廃止)
2 西会津町家庭奉仕員派遣手数料条例(平成2年条例第18号)は廃止する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
関係法 | 利用者区分 | 利用者世帯の階層区分 | 1時間当たり利用者負担額 |
老人福祉法 | 介護保険における要介護認定で自立と認定された者,又は要介護認定を受けていないが,明らかに介護保険における自立相当と認められる者の中で援助を必要としている者 | 生計中心者が前年所得税非課税世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)を含む。) | 家事援助 150円 |
身体介護 400円 | |||
生計中心者が前年所得税課税世帯 | 家事援助 230円 | ||
身体介護 600円 | |||
身体障害者・知的障害者・児童各福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |