○西会津町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成7年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは,次の各号のいずれかに掲げる事業において,当該事業の対象者に対し当該事業に係る便宜を供与するため町が当該対象者の家庭に派遣する者をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第2項に規定する精神障害者地域生活支援事業

(手数料の徴収)

第3条 町はホームヘルパーを派遣し,前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したときは,ホームヘルパーの派遣を申し出た者から,当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は,月単位で決定する。

2 前項の月単位の額は,別表に掲げる利用者世帯の階層区分に応じ,それぞれ同表に定める1時間当たりの利用者負担額に当該月における実派遣時間数(ホームヘルパーの訪問から辞去するまでの実質奉仕時間の延べ時間数をいう。)を乗じて得た額とする。

3 前項の実派遣時間数の計算に当たつては,1月の派遣につき1時間未満は切り捨てるものとする。

(手数料の徴収方法)

第5条 手数料は,納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第6条 町長は,災害その他やむを得ない事情により,手数料の納入が困難であると認める者については,申請により,手数料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(西会津町家庭奉仕員派遣手数料条例の廃止)

2 西会津町家庭奉仕員派遣手数料条例(平成2年条例第18号)は廃止する。

(平成8年条例第8号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

関係法

利用者区分

利用者世帯の階層区分

1時間当たり利用者負担額

老人福祉法

介護保険における要介護認定で自立と認定された者,又は要介護認定を受けていないが,明らかに介護保険における自立相当と認められる者の中で援助を必要としている者

生計中心者が前年所得税非課税世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)を含む。)

家事援助 150円

身体介護 400円

生計中心者が前年所得税課税世帯

家事援助 230円

身体介護 600円

身体障害者・知的障害者・児童各福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

西会津町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成7年3月30日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成7年3月30日 条例第14号
平成8年3月26日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第21号
平成13年3月21日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第16号