○原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る試乗用標識の交付に関する条例
昭和39年10月1日
条例第48号
(試乗用標識の貸与及びその手数料)
第1条 商品である原動機付自転車又は小型特殊自動車の試乗又は回送をするため軽自動車等の販売業者から試乗標識の貸与申請があつたときは,当該試乗標識を貸与することができる。
2 試乗標識を貸与するときは,その手数料として当該標識1個につき,200円を徴収する。
3 第1項の試乗標識の貸与期間は,5日以内とする。ただし,必要がある場合においては町長の定めるところによつて,その期間を延長することができる。
第2条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。