○原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る試乗用標識の交付に関する施行規則

昭和39年10月1日

規則第15号

(申請書)

第1条 試乗標識の貸与申請書は,様式第1号によるものとする。

(標識)

第2条 試乗標識は,様式第2号によるものとする。

(期間の延長)

第3条 災害及び交通途絶等により返納期日まで返納できないときは,その旨町長に届出なければならない。

2 町長は第1項に該当すると認められたときは2日間に限り,貸与期間を延長することができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る試乗用標識の交付に関する施行規則

昭和39年10月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第2号