○西会津町税特別措置条例

昭和63年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき町税の課税免除に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。

(2) 削除

(3) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人をいう。

(4) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(5) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(産業振興促進区域における課税免除)

第3条 産業振興促進区域内において,過疎法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には,当該公示日からその当該しないこととなる日までの期間)内に,市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであつて,取得価格の合計金額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(過疎法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行なうものにあつては,新設又は増設に限る。)をいう。)をした青色申告者等に対して,当該特別償却設備に係る家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月1日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることとなつた年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え,1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし,資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。) 500万円

第4条 削除

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第5条 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において,当該同意の日(令和5年3月31日までに行われたものに限る。以下この条において「同意日」という。)から令和5年3月31日に,地域経済牽引促進事業法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては,当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後取得したものに限り,かつ,土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることになつた年度から3箇年度分に限り,課税を免除するものとする。

第6条 削除

(特定事業活動振興計画に基づく課税免除)

第7条 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下この条で「法」という。)第75条第1項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この条において「提出特定事業計画」という。)に基づき特定事業活動を実施する事業者が,法第74条第3項の規定による提出特定事業計画を提出した日(以下「提出日」という。)から令和8年3月31日までの間に,福島復興再生特別措置法第26条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成25年総務省令第49号。)第3条第1号に規定する特定事業活動施設等(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し,又は増設したもの(法第75条の2の指定を受けた者に限る。)について,当該新設し,又は増設した特定事業活動施設等である家屋,及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り,かつ,その土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税(当該施設の新設,又は増設した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年の4月1日の属する会計年度以降5箇年度の間に課すべきものに限る。)について課税を免除するものとする。

(適用)

第8条 第3条から前条までの規定による固定資産税の課税免除についてはいずれか一の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第9条 第3条から第6条までの規定による課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例施行の際,現に旧条例の規定によつて申請された課税免除の適用については,なお従前の例による。

(平成元年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の西会津町税特別措置条例第3条の規定は,平成2年4月1日以後に新設し,又は増設された設備に適用し,同日前に新設し,又は増設された設備については,なお従前の例による。

(平成5年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町税特別措置条例第3条及び第4条の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第24号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町税特別措置条例(以下「新条例」という。)第3条及び第4条の規定は,平成12年4月1日から適用する。

2 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において,平成12年3月31日以前に青色申告者(新条例第2条第3号に規定する青色申告者をいう。)が新設し,又は増設した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備に係る固定資産税については,なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第16号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,認定の日以降この条例の施行の日の前日までの間に当該認定に係る復興産業集積区域内において,対象施設等を新設し,又は増設したものについても適用する。

(平成25年条例第17号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は,平成25年4月1日以後に特別償却設備(西会津町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し,又は増設した青色申告者等について適用し,同日前に特別償却設備を新設し,又は増設した青色申告者等については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条の規定は,平成25年5月10日以後に新設され,又は増設された対象施設等について適用し,同日前に新設され,又は増設された対象施設等については,なお従前の例による。

(平成26年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町税特別措置条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町税特別措置条例第2条第5号及び第5条の規定は,平成29年9月29日から適用する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(産業振興促進区域における課税免除の適用日)

2 第1条による改正後の西会津町税特別措置条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は,令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(産業振興促進区域における課税免除に関する経過措置)

3 新条例第3条の規定は,適用日以後に第1条による改正前の西会津町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し,又は増設した青色申告者等(新条例第2条第3号に規定する青色申告者等をいう。以下同じ)について適用し,同日前に特別償却設備を新設し,又は増設した青色申告者等については,なお従前の例による。

西会津町税特別措置条例

昭和63年12月22日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第28号
平成元年11月18日 条例第34号
平成3年3月22日 条例第11号
平成5年3月25日 条例第4号
平成8年9月30日 条例第17号
平成9年4月1日 条例第24号
平成11年4月1日 条例第11号
平成12年9月29日 条例第36号
平成14年3月31日 条例第26号
平成16年3月31日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第12号
平成19年3月31日 条例第6号
平成20年6月30日 条例第13号
平成21年5月18日 条例第16号
平成21年12月22日 条例第35号
平成22年6月30日 条例第15号
平成23年6月20日 条例第6号
平成24年9月18日 条例第12号
平成25年3月31日 条例第17号
平成25年9月20日 条例第31号
平成26年12月11日 条例第22号
平成27年6月15日 条例第22号
平成29年6月23日 条例第19号
平成29年12月20日 条例第27号
令和3年9月16日 条例第16号