○西会津町行政財産使用料条例

昭和63年3月31日

条例第9号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については,他の条例に別段の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところにより,使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は,電柱(支柱,支線柱,支線等を含む。),鉄塔等を設置するために使用する場合にあつては別表第1,その他のために使用する場合にあつては別表第2のとおりとする。

(使用料の免除)

第3条 町長は,行政財産の使用の許可を受けた者が,当該行政財産を公用,公共用若しくは公益事業の用に供し,又は町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において,使用料を徴することが適当でないと認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても,また同様とする。

(使用料の徴収の方法)

第4条 使用料は,納入通知書により,徴収する。

(使用料の不返還の原則)

第5条 既納の使用料は,返還しない。ただし,地方自治法第238条の4第9項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において,既納の使用料が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては,当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは,その超える額の使用料は,返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,使用料の徴収に関して必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については,その許可期間が満了するまでの間,なお,従前の例による。

(平成元年条例第16号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,第2条に定めるもののうち現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については,その許可期間が満了するまでの間,なお,従前の例による。

別表第1(第2条関係)

1年につき,次に掲げる額

1 山林

種類

単位

金額

裸線又は被覆線

本柱1本

1,210円

ケーブル

本柱1本

870円

2 山林以外の土地

種類

単位

金額

宅地

その他

本柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870円

1,730円

1,500円

180円

H柱又は人形柱1本

3,740円

3,460円

3,000円

360円

支線又は支柱

1本

1,870円

1,730円

1,500円

180円

附属設備

路線保護用柱,水底線標示柱,支線柱,標柱又は標石1本

1,870円

1,730円

1,500円

180円

ハンドホール又はマンホール1個

3,740円

3,460円

3,000円

360円

その他の設備

使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870円

1,730円

1,500円

180円

3 土地に定着する建物その他の工作物

路線を支持する場所1箇所 1,500円

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については,その都度町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し,期間につき1年に満たない端数があるときは,月割をもつて計算するものとする。この場合において,1月に満たない端数があるときは,1月として計算するものとする。

3 備考2の場合において,期間が1月に満たないときは,1月の使用料の額に100分の110を乗じて得た額を使用料の額とする。ただし,この表の3に係る使用料については,この限りでない。

別表第2(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

土地

建物の敷地として使用する場合

期間が1月以上の場合にあつては,次の算式により算出される額

期間が1月に満たない場合にあつては,次の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額

(町有財産台帳価格×3×使用許可日数×使用許可面積)(町有財産台帳面積×100×365(又は366))

水道管,ガス管,地下ケーブル等の管類を敷設するために使用する場合

管類の長さ1メートル1年につき

外径が1メートル未満のもの 490円

外径が1メートル以上のもの 990円

掲示板,広告板等を設置するために使用する場合

表示面積1平方メートル1年につき 4,250円

建物


町有地の上にある建物にあつては,次の算式(1)により算出される額に100分の110を乗じて得た額

町有地以外の土地の上にある建物にあつては,次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額に100分の110を乗じて得た額

(1) (町有財産台帳価格×6×使用許可日数×使用許可面積)(町有財産台帳面積×100×365(又は366))

(2) (当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積)(当該土地の借入日数×当該建物の延面積)

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については,その都度町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料を算出するに際し,面積,期間又は長さにつき,その計算単位に満たない端数があるときは,これを切り上げて計算するものとする。ただし,期間につき,年単位のものに1年に満たない端数があるときは,月割をもつて計算するものとし,1月に満たない端数があるときは,1月として計算するものとする。

3 備考2のただし書の場合において,期間が1月に満たないときは,1月の使用料の額に100分の110を乗じて得た額を使用料の額とする。

4 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し,期間につき,日単位のものに1日に満たない端数があるときは,この表に基づいて算出した1日当たりの当該使用料の額に,その期間に相当する時間数を24で除して得た数を乗じて計算するものとし,1時間に満たない端数があるときは,1時間として計算するものとする。

西会津町行政財産使用料条例

昭和63年3月31日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第9号
平成元年3月22日 条例第16号
平成7年3月30日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第1号
令和2年2月25日 条例第1号