○西会津町土地改良事業分担金徴収条例
昭和56年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び同法第228条第1項の規定に基づき,町は,土地改良事業の費用に充てるため,分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は,当該土地改良事業により利益を受ける者で,その事業の施行にかかる地域内にある土地の所有者,又は権利者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は,当該土地改良事業に要する費用のうち町長が定める額とする。
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金の徴収は,納入通知書により納期限内に一時払の方法によるものとする。ただし,特別の事由があるときは,分割徴収することができる。
(徴収の延期)
第5条 町長は,天災その他特別な事由があると認めたときは,1年を限度として徴収を延期することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。