○西会津町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成6年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び同法第228条第1項の規定に基づき,西会津町電気通信格差是正事業(以下「事業」という。)の分担金の額及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は,事業に要する費用のうち町長が定める額とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は,事業により利益を受ける電気通信事業者から納入通知書により徴収する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成5年度事業に係る分担金から適用する。

西会津町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成6年3月17日 条例第9号

(平成6年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成6年3月17日 条例第9号