○西会津町住宅団地造成事業特別会計設置条例
平成4年3月23日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,住宅団地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,西会津町住宅団地造成事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,住宅団地造成事業収入,一般会計繰入金,借入金及びその他諸収入をもつてその歳入とし,住宅団地造成の事業費,借入金の償還元金及び利子,他会計への繰出金並びにその他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。