○補助金等の額の確定に関する事務取扱いについて

昭和63年7月27日

通達

西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)第14条の規定に基づく補助金等の額の確定について,今後下記により取扱うことになつたので通知します。

1 補助金の額の確定方法

補助金の額の確定を行う場合には,別紙様式1の補助金等の額の確定調書により行うものとする。

2 支出命令票に必要な主な書類との関係

補助金等の額の確定調書は,精算支出をする場合は支出命令票に必要な主な書類として添付するものとし,精算戻入(補助金返還)の場合は,この額の確定調書に補助金等の額の確定通知(別紙様式例参照)を添付して行うこと。

3 その他

(1) 補助金等の額の確定行為の前提条件である確認行為は,実績報告書受理後に実施するものであるが,その様式等は特に国県補助要項,要領等で明示されていないものにあつては,別紙様式2による補助事業等成果確認書に実績報告書を添付して行うこと。

この場合,既に補助金等の額の全額が前金払又は概算払されているものについては,実際に確認又は確定をした日をもつて処理してさしつかえない。

(2) 補助事業等成果確認の結果,補助金等の交付決定額が確定額と同一の場合は,補助事業者に対する確定通知を省略してもさしつかえない。

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補助金等の額の確定に関する事務取扱いについて

昭和63年7月27日 通達

(昭和63年7月27日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
昭和63年7月27日 通達