○西会津町団体育成補助金交付要綱
平成2年10月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町は,補助金等に関し他に定めあるもののほか,町の区域内(町長が特に必要と認める町の区域外も含む。)に所在する団体のうち,その健全な発達と円滑な運営を促進することにより町勢が振興すると認められる団体に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金は,団体の維持運営に要する経費又は,団体が行う事業に要する経費のうち,前条の趣旨に適合すると認められる経費に対し,町長が定める額を交付する。
2 規則第4条第2項第1号に規定する収支予算書は第2号様式によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(第3号様式)
(2) その他町長が指定する書類
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定を受けた日から起算して15日以内の日とする。
(概算払)
第6条 町長が団体の育成上特に必要と認めるときは,概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする団体は,団体育成補助金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第3号様式)
(2) 収支決算書(第2号様式)
(3) その他町長が指定する書類
2 前項の書類の提出期日は,事業の完了の日から30日以内に行うものとする。
(会計帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた団体は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿並びに当該収支に係る証拠書類及びその他関係書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しておかなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成2年度分の補助金から適用する。
2 西会津町団体育成補助金交付要綱(昭和47年要綱第4号)は,廃止する。ただし,改正前の要綱の規定に基づいて取扱いされた補助金については,改正後の要綱の規定に基づいて取扱いされた補助金とみなす。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。