○西会津町防犯及び交通安全対策活動事業費補助金交付要綱
昭和47年9月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 町は,防犯思想の高揚並びに交通モラルの普及,事故防止対策活動事業費に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 町は,防犯及び交通安全協会が行う活動事業費のうち,次に掲げる費用について町長が定める額を交付する。
(1) 季節の防犯,交通指導
(2) 防犯,交通映画会
(3) 交通教室
(4) 広報宣伝
(5) 道路診断
(6) 施設整備の管理協力
(7) その他必要と認めるもの
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は第2号様式によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(第3号様式)
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は,1部とする。
(概算払)
第4条 町長が必要と認めるときは,槻算払いの方法により補助金を交付することができる。
2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは,防犯及び交通安全対策活動事業費補助金概算交付請求書(第5号様式に準拠)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第7条 補助金の交付を受けた防犯及び交通安全協会は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5カ年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,昭和47年度分の補助金から適用する。
附則(昭和53年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。