○西会津町防犯及び交通安全対策活動事業費補助金交付要綱

昭和47年9月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 町は,防犯思想の高揚並びに交通モラルの普及,事故防止対策活動事業費に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 町は,防犯及び交通安全協会が行う活動事業費のうち,次に掲げる費用について町長が定める額を交付する。

(1) 季節の防犯,交通指導

(2) 防犯,交通映画会

(3) 交通教室

(4) 広報宣伝

(5) 道路診断

(6) 施設整備の管理協力

(7) その他必要と認めるもの

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は第1号様式によるものとし,別に定める日までに町長に提出するものとする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は第2号様式によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(第3号様式)

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は,1部とする。

(概算払)

第4条 町長が必要と認めるときは,槻算払いの方法により補助金を交付することができる。

2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは,防犯及び交通安全対策活動事業費補助金概算交付請求書(第5号様式に準拠)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は,防犯及び交通安全対策活動事業費実績報告書(第4号様式)を事業の完了したとき,又は3月31日までに行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた防犯及び交通安全協会は,補助事業が完了したときは,前条の実績報告にあわせて,防犯及び交通安全対策活動事業費補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備)

第7条 補助金の交付を受けた防犯及び交通安全協会は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5カ年間保存しておかなければならない。

この要綱は,昭和47年度分の補助金から適用する。

(昭和53年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和52年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町防犯及び交通安全対策活動事業費補助金交付要綱

昭和47年9月1日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)