○西会津町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱
昭和61年10月31日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町は,テレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等人為的原因により受信が困難な地域を除く。)を解消するため,視聴者の団体(以下「共同受信施設組合」という。)がテレビジョン放送を共同して受信する施設(以下「施設」という。)を改修する事業に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 この補助金は,前条に規定する事業を行つた共同受信施設組合に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金は,一の共同受信施設組合が,施設を改修するために負担する工事費から,当該組合の加入世帯数に18,000円を乗じて得た額を控除した額の2分の1に相当する額をもつて限度額とする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,実施設計書又は見積書とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める日は,交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 規則第13条第1項に規定する別に定める書類は,契約者又は領収書の写しとする。
(会計帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた共同受信施設組合は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿,その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和61年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年度分の補助金から適用する。
様式 略