○西会津町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

昭和61年10月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町は,テレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等人為的原因により受信が困難な地域を除く。)を解消するため,視聴者の団体(以下「共同受信施設組合」という。)がテレビジョン放送を共同して受信する施設(以下「施設」という。)を改修する事業に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 この補助金は,前条に規定する事業を行つた共同受信施設組合に対して交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金は,一の共同受信施設組合が,施設を改修するために負担する工事費から,当該組合の加入世帯数に18,000円を乗じて得た額を控除した額の2分の1に相当する額をもつて限度額とする。

(申請書の様式等)

第4条 規則第4条第1項の申請書は,第1号様式によるものとする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,実施設計書又は見積書とする。

(変更承認の申請)

第5条 規則第6条第1項の規定に基づき,町長が承認を受けようとする場合は,第2号様式により変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める日は,交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告は,第3号様式により事業完了の日から起算して2カ月以内,又は事業完了の日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。

2 規則第13条第1項に規定する別に定める書類は,契約者又は領収書の写しとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業が完了したときは,前条の実績報告にあわせて,テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備)

第9条 補助金の交付を受けた共同受信施設組合は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿,その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和61年度分の補助金から適用する。

(平成6年要綱第14号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年度分の補助金から適用する。

様式 略

西会津町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

昭和61年10月31日 要綱第4号

(平成6年6月30日施行)